公益認定等審議会からの答申情報(H25年 1月分)
平成20年12月1日から施行された新制度により、今までの公益法人が新たに公益法人(新制度上)として活動する為には、5年以内に公益法人(新制度上の)への移行認定を申請し、認定を受ける必要がある。従来の公益法人は平成20年12月1日以降、特例民法法人と呼ばれ、平成25年11月30日までの5年間が移行期間となっている。
<ニュースソース>
公益法人information
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