台風19号被災者の被保険者証提示に関する事務連絡
台風19号に伴う災害の被災に伴い、厚生労働省より事務連絡『令和元年台風19号に伴う災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について』が10月12日付で発出された。
被災に伴い、被保険者が被保険者証等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより、保険医療機関等に提示できない場合等も考えられるが、その場合は氏名等を医療機関等に申し立てることで保険証がなくても保健医療を受けることができるという。
詳しい内容は以下のリンクからご確認ください。
<ニュースソース>
厚生労働省ホームページ(2019/10/12)
Visited 15 times, 1 visit(s) today
PR
PR