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労災施術料金算定基準が一部改定

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令和元年9月30日、厚生労働省ホームページにおいて「労災保険柔道整復師施術料金算定基準の一部改定について」が通知された。この改定は、令和元年10月1日以降の施術分について適用される。

詳細は以下のリンクよりご確認ください。

<ニュースソース>
厚生労働省ホームページ(2019/09/30)

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