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施術管理者の要件、一定の条件合致で特例

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柔道整復療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件は、「柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件について」(平成30年1月16日付け保発0116第2号)により取り扱われているが、平成 31 年度の柔道整復師の施術に係る療養費の制度の円滑な施行の観点から、一定の条件に合致する者について、受領委任を取扱う施術管理者の要件に特例を設けることとして、2月13日に厚生労働省より通知が発出された。

詳細は以下のリンクからご確認ください。

<ニュースソース>
厚生労働省ホームページ(2019/02/13)

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