台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について、事務連絡発出
厚生労働省は、7月6日付で事務連絡『平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について』を発出した。
平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害の被災者が、被災により被保険者証を保険医療機関等に提示できない場合、氏名、生年月日、連絡先等を申し立てることで受診が可能となる。
なお、当該避難者等に係る診療報酬等の請求については、平成25年1月24日付け保険局医療課事務連絡「暴風雪被害に係る診療報酬等の請求の取扱いについて」に準じるとのこと。
詳細は、下記リンクよりご確認ください。
厚生労働省
『平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について』
<ニュースソース>
厚生労働省ホームページ(2018/07/06)
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