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往療料に関する算定基準が一部改正

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厚生労働省保険局医療課より、『「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について(通知)」の一部改正について』が9月30日に通知され、本年10月1日以降の施術分から適用されることとなった。

改正されたのは、「柔道整復師の施術に係る算定基準の実施上の留意事項」の往療料に関する事項だ。
従来の通知では『同一家屋内の2人目以降の患者を施術した場合の往療料は、別々に算定できないこと。』とされていたが、今回の改正により『同一の建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。)に居住する複数の患者を同一日に施術した場合の往療料は、別々に算定できないこと。ただし、やむを得ない理由があって、同一の建築物に複数回赴いて施術した場合はこの限りではないこと。』と変更された。

詳細は以下リンク(PDF)にてご確認ください。

平成28年9月30日 保医発0930第3号 厚生労働省保険局医療課長通知
『「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について(通知)」の一部改正について』

<ニュースソース>
厚生労働省ホームページ(2016/10/03)

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