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非侵襲式家庭向け鍼用器具は「医業」該当しない、経産省回答

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経済産業省は1月13日、医師以外の者が患者・顧客に対し、非侵襲式家庭向け鍼用器具を施術する行為は医師法上の「医業」に該当するものではないとの認識を示した。

同省によると、事業者からの、医師以外の者が鍼灸治療院・接骨院・エステサロン等において、患者・顧客に対し、非侵襲式家庭向け鍼用器具を施術する行為は医師法上の「医業」に該当するかという照会があったという。

関係省庁で検討を行った結果、医師でない者が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第7項に定める一般医療機器(非侵襲式家庭向け鍼用器具を含む。)に分類されるものを、利用者に対して貼付する行為は、医師法に規定する「医業」に該当するものではない旨の回答を行ったと発表した。

今回の整理により、当該業界にて非侵襲式家庭向け鍼用器具を活用した新たな施術サービス拡大が期待される。

<ニュースソース>
経済産業省HP(2016/01/13)

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