HOME 開業の為の基礎知識

開業の為の基礎知識

開業のための基礎知識

接骨院や整骨院を開業するにあたって、様々な手続きが必要となります。せっかくならしっかり準備をして、スムーズに開院したいところ。ここでは柔道整復師が開業するために必要な書類や手続きについて詳しく解説しています。

1. 施術所開設届とは

施術所開設届とは保健所が承認する届出書で各必要添付書類と合わせて提出し、保健所より承認を受けるものです。提出に関しては各指定の書類に記入し提出します。

2. 届出に必要な書類

  1. 施術所開設届
    保健所に問い合わせて入手。柔整とあはきは書式が違うので注意。
    合わせて開設する場合はそれぞれの用紙が必要。
  2. 柔道整復師免許の原本と写し
  3. 施術所の平面図
  4. 最寄駅からの案内地図
  5. 法人の場合は定款(写し)と登記簿謄本
  6. 施術所が賃貸の場合は賃貸契約書のコピー

3. 施術所開設届に関するまとめ

施術所開設届は開設後10日以内に提出しなければなりません。問題点としてはすでに開設をしている状態でないといけないという事です。保険請求をするには厚生局へ申請する際に施術所開設届の写しが必要で、届出には開業している事が条件となると開業当日から保険請求をすることはできないという事になってしまいます。この仕組みを良く把握しないで開設準備をしてしまい、初日から請求のできない施術をしてしまう事は少なくないようです。多くの接骨院、整骨院では施術所開設届の届時をプレオープンとしたりして設定しているようです。開業日を当月の20日にしたい場合は、10日をプレオープン日として20日まではプレオープン期間として準備を進めます。こうすることによって開設届の届出も無理なく進められます。

届時の保健所の実地検査ですが、これには地域差があり、立ち合い検査がある地域と無い地域と分かれるようです。また施術所開設届の控えの発行に関しても郵送で届けられる地域もあれば保健所まで取りに行く地域もあるようです。この事に関しては開業の際のスケジュール等に大きく係わってきますので、開業地域の保健所に問い合わせて前もって調べておく事が重要です。

これまでの内容をまとめてみます。

  • 厚生局への申請には施術所開設届の写しが必要である。
  • 施術所開設届は保健所に届け出をだすことによって発行されるものである。
  • 保健所への施術所開設届出は開設後10日以内に行う事。

上記のような流れになります。開設届が発行されれば厚生局に受領委任契約に係わる申請となります。

4. 地方厚生局へ受領委任契約に係わる申請

社団法人の会員であれば団体協定と呼ばれる形になりますがここでは社団法人以外で申請を行う個人契約について説明します。保険者に保険請求を行うには契約記号番号が必要になります。契約記号番号が何を意味するのかというと受領委任制度に関係してきます。契約記号番号が無ければ保険請求はできません。

【地方厚生局への提出書類】

  1. 施術所の申出書(様式第2号)
    ・・・取扱い開始の届出
  2. 同意書(様式第2号の2)
    ・・・勤務柔整師の届出
  3. 確約書(様式第1号)
  4. 施術管理者選任証明
    ・・・開設者と管理柔整が別の場合
  5. 施術所開設届の副本
  6. 柔道整復師の免許のコピー(原本も持参)
  7. 履歴書・・・(不要な場合あり)

各県により若干異なる場合があるので、事前に必ず管轄の厚生局へ問い合わせて下さい。

5. 共済番号を取得するための手続き

受領委任契約で出てきた契約記号番号は各都道府県の知事に承諾を得た事を示している番号です。しかしその承諾された受領委任には共済組合には含まれてはおりませんので共済組合にも受領委任の申請をする必要があります。

国家公務員関係の保険者へは共済組合連盟へ申請します。

(社)共済組合連盟
〒102-0071   
東京都千代田区富士見1-7-5 共済ビル    
℡03-3261-0073

ここで取得できるのが共済連盟承諾番号です。
共済組合に連絡をし、所定の申請書をもらいます。その際に、柔道整復師の免許証の写しが必要になります。

地方公務員関係の保険者へは地方公務員共済組合協議会へ申請します。

(一社)地方公務員共済組合協議会    
〒100-0011   
東京都千代田区内幸町2-1-1 飯野ビルディング11階
℡03-6807-3691

ここで取得できるのが地方共済協議会承諾番号です。現在は知事承諾となっている都道府県もあり、申請が必要のない都道府県もあります。事前に確認をしてください。

提出書類は受領委任の取り扱いに係わる申請書(様式第1号)、尊守事項確約書(様式第2号)、ご連絡(申請理由の申し出)、柔道整復師の免許証の写しが必要となります。
ネット上で所定書式をダウンロードができ、プリンターで印刷し使用する事が出来ます。

6. 防衛省番号を取得するための手続き

自衛官関係の保険者に請求をするには、防衛省に申請を行い防衛省番号を取得します。

防衛省  人事教育局衛生官付 柔整担当者    
〒162-8801   
東京都新宿区市谷本村町5-1
℡03-3268-3111(内線20643)

防衛省番号を申請するための手続きは申請書、確約書、柔道整復師の免許証の写しが必要です。

7. 労災保険について

接骨院、整骨院で労災の指定機関として指定を受けるためには、所轄する労働基準局に申請します。申出書・委任者選任届・受任者選任届・確約書・指定機関登録報告書に記載し、施術所開設届・柔道整復師免許・施術所の平面図・施術所付近の見取り図等の各写しを添えて申請します。不備がなければ約1~3か月後位に通知書によって施術所へ通知されます。

8.その他

レセコンの導入

開業するにあたって保険請求を行う人が多いかと思いますが、スムーズに保険請求を行うためには柔道整復師向けレセプトコンピューター(あるいはレセプトソフト)が必要不可欠です。

そこで柔整ホットニュースがオススメするのが、株式会社エス・エス・ビーが開発・販売を行っている接骨院・整骨院向けレセコン「三四郎くん」です!

業界シェアNo.1を誇る同社は、柔道整復師業界に携わって40年の老舗。
レセコン導入後のサポート体制も充実していて、保険請求初心者の方も安心して利用できます。

(クリックで「三四郎くん」サイトに移動します)

ホームページの作成

せっかく開業できても、地域住民の方々に知っていただき来院してもらえなければ意味がありません。そのためにもある程度の宣伝はしたいところですよね。

しかしながら柔道整復師法には「広告の制限」という条項があり、不正な看板や広告は行政処分の対象となってしまいます。そこで「広告の制限」に当てはまらず、自院を効率的にアピールできる手段がホームページです。

ホームページ制作サービス「ほねぺじ」柔整ホットニュースを運営する弊社が展開しています。業界に精通する弊社だからこそ、接骨院・整骨院を経営する柔道整復師の皆様の想いに沿ったホームページを作成することができます。

テンプレートデザインや掲載内容を選んでいただくだけでも本格的なホームページが作成できます。お手頃価格で初めて持つホームページには最適です。

(クリックで「ほねぺじ」サイトに移動します)
(クリックで「ほねぺじ」サイトに移動します)

開業までの段取りについて説明してきましたが必要な手続きや届出、または申請を忘れたり、知らなかったりと手続きをしていない場合、保険請求が出来ないケースも出てきますので注意が必要です。
開業が決まったらなるべく早く申請書類を揃えてスムーズな開業を目指しましょう。

Visited 281 times, 1 visit(s) today