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柔道整復師と介護福祉【第43回:障害者総合支援法の改正③】

2018/05/16

地域移行支援と地域定着支援

地域定着支援とは、家庭内での緊急時の支援が見込まれない人への対応です。
住宅入居等支援事業(居住サポート事業)と地域移行のための安心生活支援事業があり、これに自立生活援助を組み合わせて利用する事が可能です。この支援は、自立のための環境整備に活用が可能です。

 

地域における成年後見制度利用促進体制の構築

成年後見制度も見直しが進められています。特に法人後見には注目が集まっており、普段、サービスを提供している事業所(社会福祉法人)、あるいは事業所の職員を後見人と立てられるような方向で検討していくことになっています。

 

自立支援協議会の設置

地域でのサービス調整を担う地域自立支援協議会が設置義務化されています。障害者自立支援法に基づく公的サービス、自立支援法以外の公的サービス、民間によるサービスを調整するほか、緊急時の対応や虐待・権利侵害を発見した際の対応なども担います。

 

相談支援専門員の資質の向上と主任相談支援専門員

事業所や地域で指導的役割を担う主任相談支援専門員(仮称)の育成が設けられました。相談支援専門員と介護支援専門員も含めて、地域で障害者を支える体制が非常に重要になってきます。

 

地域生活支援拠点等の整備について

地域生活支援拠点等の整備は基本的にはショートステイの不足を、どのように改善するのかという問題意識から始まりました。整備手法としては、いろいろな機能を複数の拠点で分ける面的整備型と複数の機能を1カ所に集約する多機能拠点整備型などがあります。地域の実情に応じた整備手法を検討していけばいいと思います。

 

地域生活支援拠点等整備推進モデル事業一覧

京都市は障害者地域生活支援センターを設置する多機能拠点整備型(図1)、東京・大田区は基幹相談支援センターを中心とした面的整備型(図2)、栃木県佐野市のような複数の拠点を中心にした両者の中間のような連携型(図3)もあります。

 

 
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