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療養費申請でもマイナンバー利用可能に

2016/02/16

関東信越厚生局によると、平成28年1月から、国民健康保険及び後期高齢者医療の療養費の支給申請に際し、マイナンバーが選択的記載事項として追加された。これにより、患者が希望する場合は、氏名等の記載に代えて、マイナンバーの記載により療養費を請求することができるようになった。

「柔道整復施術療養費支給申請書」(様式第5号、以下 支給申請書)には誤記入防止のため、当分の間、マイナンバーの記載欄は設けられないが、患者がマイナンバーによる療養費の申請を希望したときは支給申請書の右上余白部等へ記載することとなる。

支給申請書にマイナンバーが記載された場合、受領委任を受けた施術管理者は、支給申請書提出の際に、①患者から施術管理者への委任状、②施術管理者の身元を証明するための書類(※施術管理者の自動車運転免許証等の写し等)、③患者の個人番号を確認するための書類(※患者の個人番号カードの写し等)を添付する必要がある。

社団法人都道府県柔道整復師会長や施術管理者以外の請求代理人等を経由して療養費の請求を行う場合は、患者に対し、請求の際に経由する全ての者に対して委任行為が必要となることを説明の上、これら関係者全員が上記①、②の書類を添付しなければならない。 また、健康保険及び船員保険の療養費の支給申請については、当面の間、マイナンバーの記載により療養費を請求することはできない。

※マイナンバー利用にあたっては、以下リンク先のPDFより詳細をご確認ください。

 

<ニュースソース>
関東信越厚生局

 

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