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統合医療を普及・促進する議員の会「柔道整復師小委員会」が開催!

2015/03/23
「申請書の取り扱いについて 申請した月以外に該当していない月にまで遡って返戻になるのは何故か?」「他の世帯主分の療養費で相殺を行っているのは如何でしょうか」等
厚生労働省・白根史貴氏

厚生労働省・白根史貴氏

これらの回答として厚生労働省保険局国民健康保険課国民健康保険指導調整官・白根史貴氏は、〝保険者の患者調査については、平成24年3月12日、柔道整復師の施術の療養費の適正化への取組についての医療課長通知が出されており、これに基づいて指導しています。通知の主旨は、患者調査の実施等にあたって被保険者及び施術所等の負担の軽減、支給決定までの迅速化、手続きの効率化を勘案し療養費の適正化に取り組むことを明記、保険者に対して通知の主旨の理解を求め患者調査等の適切な実施を求めているところで、この質問の事実確認で、N市に「該当していない施術月までの返戻があるかどうか」を確認したところ「遡り返戻」の返戻理由は〝既に支払った申請書に及ぶ場合、レセプトの縦欄点検、過去の申請書を見て、内容を十分確認した上でそういう取扱いをさせて頂いている〟という事実確認を行った。請求金額が大きく超える過誤相殺については、この県の場合は国民健康保険連合会が支払委託を受けている訳で、返納方法等についてご相談頂きたい。もう1つ、任意団体の振り替えについても当事者間で協議して頂ければ良いと思うが、これだけでは柔整師さんのほうだけの話になるので過誤相殺について何らかの方策を検討することも必要ではないかと考えている〟と述べた。

厚生労働省・白根史貴氏

全国柔整鍼灸協同組合・上田孝之氏(手前)
中部柔整師協会・竹田潔氏(奥)

それに対し中部柔整師協会会長・竹田氏から〝問題点は、負傷原因や負傷名が違った状況の中で当月の傷病名が適正な傷病と合わないということで過去に遡り、違う負傷原因も含め違う傷病名に対し6ヶ月分まとめて返すということが通常化しており、1つの傷病名でそれだけの返戻状況があるのはいかがなものかというのが今回の質問の主旨と思います〟との説明があり、白根氏は〝返戻理由を明確に示さないと返戻にはならないので、保険者さんにちゃんとした返戻の理由をもって行うようにという話はさせて頂きたい〟と応じた。

続いて白根氏は〝患者の記憶が曖昧にならない適切な時期に実施することや申請書と患者側の回答の内容が一致しない場合には施術所等に照会を行い疑義を解消するよう十分な調査で進めることについて、ご指摘の点を含めて保険者が療養費の適切な取り扱いがなされるように今後も進めていく。返戻分の相殺処理の取り扱いについて今後も検討して参りたい〟と回答。

それに対し上田氏は〝17の国民健康保険団体連合会でこのような処理を行っており、これが拡がりつつあります。既に愛知県も始めましたし、栃木県も開始しだします。柔道整復施術療養費は、診療報酬債権ではないため、不支給について審査請求は出来ません。被保険者のお金だからです。国保の場合は、被保険者の属する世帯の世帯主のお金です。将来払われる療養費で他の被保険者の属する世帯主分として相殺するという法律上出鱈目なことを行っています。公の保険財源の運用としては甚だ問題であり、私どもで大阪市を相手どって今裁判をしています。あまりにも非常識なことがなされているということを是非解って頂きたい〟と話し、それについて白根氏は〝ここでいわれている過誤の相殺だけではなく、委託業者の在り方なども一応示しているところですが、それに則っていないところについても併せて検討して参りたいと思っている〟と締め括った。

 

参議院議員・尾立源幸氏

参議院議員・尾立源幸氏

最後に大島事務局長は〝小委員会の開催は年に3・4回しか開くことが難しいので、是非メールやFAXで言って頂ければ回答報告させて頂く〟など話し、参議院議員・尾立源幸氏、衆議院議員・金子恵美氏、笠浩史氏らから丁重な挨拶があり終了した。

 

 

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