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長妻議員と井坂議員、厚労委員会で柔整について質疑

2014/04/09

井坂信彦議員(以下、井坂議員):
管理柔整師についてお伺いをします。柔道整復師では施術管理者という保険のレセプト請求ができる柔道整復師を1人置くことで、普通の保険診療とお金の流れが同じように自己負担分だけをお客様にお支払いいただく受領委任というやり方があります。そこで参考人にお伺い致しますが、柔道整復師の施術に係る療養費について受領委任の取扱規程という書類がありますけれども、この中に複数の施術所の施術管理者になる場合は各施術所に勤務する曜日と時間を明確にすることという規程があります。ところがこれは複数経営しておられる方の話であって、単一の診療所をやっておられる方についてこれは当てはまらないというのを事前に事務方からそういうお話は頂いているのですが、どうもこの規程をもって単一の施術所の管理者まで勤務日時を記録報告するように当局から求められる例が現場ではあると聞いております。実際、この規程をもってそのような指導運用があり得るのか参考人にお伺いいたします。

厚生労働省保険局・木倉敬之局長(以下、木倉保険局長):
原則は1か所の施術所の管理をしてくださいとのことなのですが、やむを得ず複数やられる時、これは本当に管理が出来るのかということで日時等を記載していただくということです。ご指摘のように、一つの所だけを管理しているのに細かく日時等を確認しながら指導するということは、我々は地方厚生局などには指導しておりませんので行き過ぎの点があれば正していきたいと思います。

 

井坂議員:
もう一点重ねて伺いますが、管理者ですから全くそこに来ないというのは大問題でありますけれども基本的には毎日来てちゃんと全体を管理している、たまたま日によっては風邪でお休みするとか早退するとか遅れて現場に入るという事は別として、ずっといる間しか保険適用は出来ないということは一切ないという理解でよろしいでしょうか。

木倉保険局長:
管理者の方には、協定において受領委任、保険請求について責任を負っていただきたい、管理をしていただきたいという事をお願いするわけですので、やはり管理上支障のない形、できる限りその施術所に目が届く形で勤務をいただきたいと思いますけれども、やむを得ず他の都合でそこを外されることも当然あるわけですから、その時の請求書について確認をできる体制を取っておくというようなことをやっていただきたい。物理的にずっと同じ時間帯にそこに顔が出せないということでは困りますが、実態に合わせてその全体の施術状況の管理ができる体制を現実的にとっていただければいいと指導してまいりたいと思っております。

井坂議員:
ありがとうございます。

 

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