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これだけは知っておいて
【第71回:「補助金」「助成金」「協力金」「支援金」「給付金」とその処理】

2021/01/01

明治国際医療大学 教授 長尾淳彦

新型コロナウイルス感染症により、国や都道府県や市町村から「〇〇補助金」「〇〇助成金」「〇〇協力金」「〇〇支援金」「〇〇給付金」と称しての支援がありましたがそれぞれがどのようなお金かを知っておく必要があります。そして、正しい会計処理をしなければなりません。

補助金

「補助金」は国や自治体などの公的なところから支給されるもので原則、返済義務はありません。その補助金制度の目的に該当することが必要であり支給されたる金の使途についても証明として書類などを提出する必要があります。

助成金

「助成金」は国や自治体などの公的なところから支給されるもので「補助金」にも似ていますが審査がある補助金に対して「要件を満たす」ことで支給されます。要件を満たす証明書などの提出は求められます。

協力金、支援金

「協力金」「支援金」という名称は協力、支援の色合いが強い時に使われるようです。たとえば、「東京都感染拡大防止協力金」は都の要請に応じて営業時間を短縮した中小企業者に支給されます。前述した都の協力金とほとんど同じ内容ですが、埼玉県では「埼玉県中小企業・個人事業主支援金」としています。

給付金

「給付金」は給付するお金という意味なので上記のすべての支援策のお金が給付金となりますが行政機関では、個人に向けて行った支援を「給付金」としているところもあります。

 

これらのお金の会計処理でいくつかの注意すべき点があります。

会計実務でこれらのお金も「収入」になります。本業である売上以外の収入になりますので「雑収入」勘定で仕訳します。

個人事業主である柔道整復師の決算期は1月1日から12月31日です。補助金や助成金の仕訳をするタイミングがあります。基本的には「支給決定通知」が来た時が仕訳の時です。上記の支援金の支給決定通知が来ても決算期をまたいでの入金となることがあります。こうした時は「未収入金」勘定で仕訳を行い計上しておくことになります。

また、補助金や助成金は消費税の課税対象ではありません。雑収入の勘定となるので課税対象となるように思いますが国の規定でこれらは「資産の譲渡などの対価に該当しない」とされていますので雑収入の消費税課税対象と分けておく必要があります。

しかし、「法人税」に関しては課税対象となります。補助金や助成金を利用して設備機器など固定資産となるものを購入した場合は「施設補助金」に分類され「圧縮記帳」で処理を行う方法が適用されます。

特に今年度の決算処理は税理士の先生に相談して行うことをお勧めします。

 

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