これだけは知っておいての記事一覧
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これだけは知っておいて【第19回:嘉納治五郎先生に学ぶ】
明治国際医療大学 教授 長尾 淳彦 私たちの国家資格名である「柔道整復師」。その冠である「柔道」についてもっともっと学ぶべきだと、柔道の創始者 嘉納治五郎先生のことを知るために、「嘉納治五郎師範に學ぶ」(村田直樹著)公益財団法人 日本武道館発行、「気概と行動の教育者 嘉納治五郎」(生誕150周年記念出版委員会編)筑波大学出版会発行を読んだ。 当時(明治時代初期)の柔術界と現在の柔道整復師界のおかれ […]
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これだけは知っておいて【第18回:第24回柔道整復師国家試験結果を考える】
明治国際医療大学 教授 長尾 淳彦 第24回柔道整復師国家試験の結果が3月28日に発表された。昨年の23回に続き60%台の合格率である。出題傾向の変化も大きく影響しているのだろうと昨年は推測したが今年の出題問題に自ら挑んだが、さほど難しくもない。全体的に学力が落ちているのではないだろうか? 下記に昨年(23回)今年(24回)の内訳を記載。大学と専門学校の比較、新卒者と既卒者との違いなども記載してあ […]
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これだけは知っておいて【第17回:国家資格者の整体行為】
明治国際医療大学 教授 長尾 淳彦 巷には、柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師という国家資格者と整体やほぐしなどの無資格者が現在、混在している。接骨院や鍼灸、あん摩師の治療院の院外広告にも「整体」と大きく掲示しているところがある。 免許のある人は優良免許保持者として患者さんのために学と術の研鑽に努めなくてはならないと思います。そのためにはルールを知り、ルールを守らなくてはなりませ […]
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これだけは知っておいて【第16回:現場から「変わる」】
明治国際医療大学 教授 長尾 淳彦 いま我々柔道整復師が考え行わなければならないことは「変化」することです。 臨床の現場から「良き変化」のために行動しなければなりません。そして、その変化は患者さんのニーズ、デマンドに沿ったものでなければなりません。自分勝手な行動は慎まなければなりません。 全国に6万か所の接骨院があり、いわゆる院名も医療職である接骨院とは思えないようなところもあります。骨盤矯正・小 […]
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これだけは知っておいて【第15回:新年のご挨拶】
明治国際医療大学 教授 長尾 淳彦 2016 新年明けましておめでとうございます。 新たな年のスタートです。柔道整復師業界も「変化」していかなければなりませんね。良きものは残し、悪しきものは排除したり改善すべきですね。 「いつでも」「どこでも」「だれでも」が医療を受けることが出来る日本の医療。このような健康保険制度は大正11(1922)年に初めて制定され、制度の整備・充実がすすみ、昭和36(196 […]
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これだけは知っておいて【第14回:国民(患者)にきちんと知らせる作業が大事】
明治国際医療大学 教授 長尾 淳彦 11月初旬から反社会的勢力による医療費並びに療養費の不正受給の問題が新聞やテレビで報道されてから患者さんからいろんな質問や問いかけがある。 「開設者」、「施術管理者」、「勤務柔道整復師」、「受領委任の取扱い」、「支払基金」、「審査機構」、「保険者」「公益社団法人」など新聞記事に載っている用語がどういう意味か聞いてこられる。 我々、柔道整復師のことを正しく更に知っ […]
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これだけは知っておいて【第13回:学校法人明治東洋医学院創立90周年を祝して】
明治国際医療大学 教授 長尾 淳彦 学校法人明治東洋医学院創立90周年を祝して=明治国際医療大学(明治鍼灸大学)の母体= 私の所属する明治国際医療大学(明治鍼灸大学)の母体、学校法人明治東洋医学院が本年、創立90周年という記念すべき節目の年を迎える。今日に至るまで東洋医学院に関わられた全ての関係者の皆様に心からの敬意を表しお祝いを申し上げます。 現在、柔道整復師やはり師・きゅう師の養成施設がそれぞ […]
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これだけは知っておいて【第12回:伝えることの重要性】
明治国際医療大学 教授 長尾 淳彦 現在、公益社団法人 日本柔道整復師会は日本のODAにより2006年よりモンゴル国において日本伝統治療(柔道整復術)指導者育成・普及事業を行っている。約10年間で2億円近い予算が国から計上されている。柔道整復術が有益であるという証拠である。 このことを知っている柔道整復師が何人いるのだろう?柔道整復師の国際交流の団体としての先鞭をつけられたのは元日本柔道整復師会原 […]
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これだけは知っておいて【第11回:世界保健機関(WHO)総会での挨拶】
明治国際医療大学 教授 長尾 淳彦 現在、公益社団法人 日本柔道整復師会は日本のODAにより2006年よりモンゴル国において日本伝統治療(柔道整復術)指導者育成・普及事業を行っている。国内外で柔道整復の有用性を評価してもらっている。 国際交流の先鞭をつけられたのは元日本柔道整復師会原健会長(2015.4.23ご逝去)であろう。韓国・龍仁大学校や大韓武道学会との交流に始まり、いろんな国や業種の方々と […]
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これだけは知っておいて【第10回:医療人としての「倫理観」】
明治国際医療大学 教授 長尾 淳彦 柔道整復師の倫理観の欠如が危惧されている。柔道整復師は医療に係る一業種だと私は確信している。よって崇高な倫理観を持って業を遂行しなければならない。 柔道整復師を目指す学生、既に資格を持ち就業している柔道整復師すべてに言えることである。 近年の柔道整復師養成施設の入学生はほとんどが新卒高校生であり、養成施設(大学を含む)の就学期間は3-4年間である。国家試験に合格 […]
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これだけは知っておいて【第9回:「公益社団法人 日本柔道整復師会 会長」の重責と全柔道整復師の認識】
明治国際医療大学 教授 長尾 淳彦 「公益社団法人 日本柔道整復師会 会長」の重責と全柔道整復師の認識 平成27年6月28日 公益社団法人 日本柔道整復師会(以下、日整)の役員選挙が行われ、工藤鉄男会長(東京都)が再任された。(2期目) 日整の1万7千人の会員は勿論この結果を知っている。しかし、日整会員外の4万3千人の柔道整復師に「日整の会長は誰?」と問うた時、何人が答えられる […]
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これだけは知っておいて【第8回:柔道整復師界 今、すべきこと】
明治国際医療大学 教授 長尾 淳彦 柔道整復師界 今、すべきこと ―身近なことだが難しい― 全国の柔道整復師の皆さんに尋ねたい。「柔道整復師」という国家資格の名称に何故?「柔道」がついているのでしょう?患者さんに尋ねられたらちゃんと答えられますか? 日整60年誌で我部正彦先生が若干触れられているが詳細は分からないとのこと。ネット検索しても、武術・柔術の「殺法」「活法」からとか、道場でのケガの治療を […]
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これだけは知っておいて【第7回:ここに人あり~ほねつぎ~ 】
明治国際医療大学 教授 長尾 淳彦 日本柔道整復師会元会長 原 健先生がお亡くなりになった。昨年10月から今年の4月まで毎月お顔を拝見し柔道整復師はどうあるべきかをご教示していただいていた。 日本柔道整復接骨医学会誌Vol.23 No.3(2015.3.30発行)のコラム欄に投稿されている。全柔道整復師必読ものである。合掌 ここに人あり~ほねつぎ~ 日本柔道整復師会元会長 原 健 略歴昭和3年7月 […]
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これだけは知っておいて【第6回:第23回柔道整復師国家試験結果を考える】
明治国際医療大学 教授 長尾 淳彦 平成27年3月1日に実施された柔道整復師国家試験の結果が3月27日に発表された。23回実施された柔道整復師国家試験の中で一番低い合格率であろう。出題傾向の変化も大きく影響しているのだろう。 下記に今年の柔道整復師国家試験の合格率と内訳を記載。大学と専門学校の比較、新卒者と既卒者との違いなども記載してある。 合格率に大学と専門学校に有意な差はないが新卒者と既卒者に […]
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これだけは知っておいて【第5回:柔道整復の定義】
明治国際医療大学 教授 長尾 淳彦 「柔道整復師」は国が認めた資格です!堂々と患者さんのために治療を行なおう! 本日、平成27年3月1日、第23回柔道整復師国家試験が全国10か所で実施されている。今年も数千人の「柔道整復師」が新たに誕生する。多くの柔道整復師が患者さんである国民に寄与できる環境つくりを行わなくてはならない。 保険者や外部委託の調査会社から患者さんに送られてくる調査票の中の「柔道整復 […]
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これだけは知っておいて【第4回:無病・無傷・無症について】
明治国際医療大学 教授 長尾 淳彦 最近、柔道整復師の受領委任の取扱いにおいて「患者さんを診て、何ら負傷と認むべき徴候のない」場合の算定についての問い合わせが多い。 療養費の支給基準「柔道整復師の施術に係る算定基準の実施上の留意事項」第2 初検料及び初検時相談料の6において「患者が異和を訴え施術を求めた場合で、初検の結果何ら負傷と認むべき徴候のない場合は、初検料のみ算定できること。」(平 […]
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これだけは知っておいて【第3回:年始「柔道整復師」が、すべきこと】
明治国際医療大学 教授 長尾 淳彦 新年明けましておめでとうございます。私達、柔道整復業界はこの数十年間、今年こそ!今年こそ!と期待を込めた想いを年初に唱えている。しかし、業界として、今年こそ何をどうしたいのか?具現化するために何をどうするのか?という具体的なビジョンが明確に示されなかったと思う。 業界全体で何をすべきか? 公益社団法人 日本柔道整復師会(以下、日整)は、一昨年(平成25年)から内 […]
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これだけは知っておいて【第2回:柔道整復師のすべきこと】
柔道整復師のすべきこと―受領委任取扱いの患者さんへの説明― いまや、柔道整復師の国家資格を取り、行政に届出をすれば柔道整復師の誰もが療養費受領委任の取扱いが出来るが昭和63年7月14日以前までは(社)日本柔道整復師会の会員でなければその取扱いは出来なかった。 昭和63年7月14日から保険者等と(社)日本柔道整復師会の会員以外の柔道整復師との間の療養費の支払方式等について明確な取扱いに関する通知が示 […]
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これだけは知っておいて【第1回:業界編】
柔道整復師業界あれこれ いまや、柔道整復師の国家資格を取り、行政に届出をすれば誰でもが療養費受領委任の取扱いが出来るが昭和63年7月14日以前までは(社)日本柔道整復師会の会員でなければその取扱いは出来なかった。昭和63年7月14日から保険者等と(社)日本柔道整復師会の会員以外の柔道整復師との間の療養費の支払方式等について明確な取扱いに関する通知が示されたことによりほとんどの柔道整復師が受領委任取 […]
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