これだけは知っておいての記事一覧
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これだけは知っておいて【第39回:「ほねおり・ほねつぎが教えるもの」の著者とお会いして】
明治国際医療大学 教授 長尾 淳彦 表題の「ほねおり」は患者さんのこと。「ほねつぎ」は我々、柔道整復師のことである。 今から20年前のことであるが、弁護士である河田毅さんがご自身の骨折(足関節三果骨折)経験から柔道整復師の技術を高く評価され表題の本を発刊された。 私は、河田毅弁護士には、この件で数回お話を伺った。平成30年3月25日公益社団法人日本柔道整復師会においても 河田毅弁護士の特別講演「弁 […]
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これだけは知っておいて【第38回:「柔道整復師」のあるべき姿に戻る】
明治国際医療大学 教授 長尾 淳彦 前回、教育改革、制度改革と「改革」という言葉を使いましたが、教育においても制度においても柔道整復師の歴史を鑑みれば「改革」と言うよりも、従来の立ち位置に戻ったと考えられます。柔道整復師は「接骨」「ほねつぎ」「柔道整復」として現在まで日本の伝統医療として国民の支持を得て存在しています。 これまで支持していただいた患者さんである国民のために柔道整復師が何を出来るか? […]
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これだけは知っておいて【第37回:自分たちの制度改革だという考えが必要】
明治国際医療大学 教授 長尾 淳彦 自分たちの制度改革だという考えが必要そして患者さんのためにという意識が大切 平成30年4月から養成施設カリキュラム、柔整療養費受領委任の取り扱いなどの改定などが実施されます。 教育改革においては、単位数、時間数ともに増えて内容も医療人として知っておかなければならないことや出来なければいけないこと等、授業内容が充実されました。特に医療人としての倫理観や医療経済を基 […]
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これだけは知っておいて【第36回:今一度、柔道整復師の業を考える】
明治国際医療大学 教授 長尾 淳彦 新年あけましておめでとうございます。 年頭にあたり、柔道整復師という国家資格職種がどのようなものであるのかを考えてみました。柔道整復師の業務についての多くの事柄が法律として規定されておらず、通知や事務連絡で運用されています。 昭和45(1970)年にそれまでの「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師に関する法律」から分離し、柔道整復師法として単独法 […]
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これだけは知っておいて【第35回:柔道整復師における超音波画像観察装置の使用に関するガイドライン】
明治国際医療大学 教授 長尾 淳彦 平成29年9月29日、厚生労働省医政局医事課より事務連絡として「柔道整復師による超音波画像診断装置の使用について(注意喚起)」が各都道府県医政関係主管部局担当者宛に発せられた。それの伴ない各都道府県医政関係主管部局担当者から公益社団法人 都道府県柔道整復師会はじめ関係団体に同様な通知がなされた。 公益社団法人 日本柔道整復師会では平成29年6月より「柔道整復師に […]
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これだけは知っておいて【第34回:健康保険を使える「柔道整復」ありがたさを知る】
明治国際医療大学 教授 長尾 淳彦 療養費受領委任の取扱いとは言え、保険医療機関と同様に患者自身の健康保険の一部負担金支払いで治療が出来る「柔道整復」。健康保険証を接骨院の窓口に提示すると本来、現金給付である療養費償還払いが現状、現物給付となる受領委任制度。 これは、柔道整復師のためだけの制度でなく一時的であれ患者である国民の事務的労力、経済的負担の軽減のための制度です。公益財団法人柔道整復師試験 […]
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これだけは知っておいて【第33回:柔道整復師業界、「日々勉強しなければいけない!」状況となっているか?】
明治国際医療大学 教授 長尾 淳彦 患者さんにより良い柔道整復を提供するには日々勉強である。特に接骨院にて患者さんを診ている柔道整復師は日々の業務に追われて勉強どころでない!という意見もあるだろう。 過当競争の中、集客やポスティングなどのマーケティングセミナー。健康保険治療から自費治療への移行セミナー。そのための治療理論や手技のスキルアップセミナーなどに、ほとんどの土日曜日参加している柔道整復師も […]
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これだけは知っておいて【第32回:柔道整復の根本は「信頼」】
明治国際医療大学 教授 長尾 淳彦 私達柔道整復師が治療をしていく上での根本は患者さんとの「信頼」です。「信頼」は、こつこつ「安全」の証明を積み重ね「安心」の感情を得ることです。安心と安全を混合せずに客観的な事実を確認・検証することが必要です。 「安心」は読んで字の如く「心が安らぐ」ことです。これは、人それぞれの判断に委ねられるもので自ら理解・納得したという主観的な感情が芽生えない限り「安心」は得 […]
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これだけは知っておいて【第31回:法的な資格制度がない医業類似行為の手技による施術は慎重に】
明治国際医療大学 教授 長尾 淳彦 平成29年5月26日消費者庁がニュースリリースとして「法的な資格制度がない医業類似行為の手技による施術は慎重に」をHP上Upされた。要約が冒頭に記載されているので、注釈を入れて内容を検討しよう。 消費者庁には、「整体」「カイロプラクティック」「リラクゼーションマッサージ」などの法的な資格制度がない医業類似行為の手技による施術で発生した事故の情報が1483件寄せら […]
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これだけは知っておいて【第30回:柔道整復師はいつどこで勉強しているのだろう?】
明治国際医療大学 教授 長尾 淳彦 柔道整復師の唯一の学術団体である日本柔道整復接骨医学会の組織率は8%弱である。今年の国家試験合格者を含めて7万人いる就業柔道整復師で学会に入会しているのが5500名。悲しく情けない数字である。 他の医療職は、ほぼ100%自分の職域の学会に属している。かつ関連する複数の学会に参加している。自身の知識や技術の向上はもちろんのこと患者安全、医療安全のためにも最先端の情 […]
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これだけは知っておいて【第29回:第25回柔道整復師国家試験結果を考える】
明治国際医療大学 教授 長尾 淳彦 第25回柔道整復師国家試験の結果が3月28日に発表された。23、24回に続き60%台の合格率である。 下記に23、24回と今年(25回)の内訳を記載。大学と専門学校の比較、新卒者と既卒者との違いなども記載してある。 合格率に大学と専門学校に有意な差はないが新卒者と既卒者には、大きな違いがある。新卒者は常に学校にいて教員の指導の下、国家試験対策を行っている。一方、 […]
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これだけは知っておいて【第28回:柔道整復師倫理綱領について考える】
明治国際医療大学 教授 長尾 淳彦 柔道整復師倫理綱領は昭和62(1987)年に(社)日本柔道整復師会と(社)全国柔道整復学校協会で制定したものである。今から30年前に制定された5つの項目に籠められた思いを考えてみよう。 柔道整復師倫理綱領 国民医療の一端として柔道整復術は、国民大衆に広く受け入れられ、民族医学として伝承してきたところであるが、限りない未来へ連綿として更に継承発展すべく、倫理綱領を […]
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これだけは知っておいて【第27回:私が産経新聞(平成29年1月17日、1月31日)に投稿した記事】
明治国際医療大学 教授 長尾 淳彦 技あり!ほねつぎの健康術 18 「骨」のつく言葉 柔道整復師は「骨」「筋」「腱」「関節」などの運動器を治療の対象にしています。 柔道整復師が治療を行う場所を施術所といい、「接骨院」「整骨院」「ほねつぎ」と全て骨が付いています。 今回は柔道整復師と非常に関連深い「骨」という字について考えたいと思います。 「骨」という文字は物事の大切な部分として使われています。「骨 […]
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これだけは知っておいて【第26回:年始 私達「柔道整復師」が、すべきこと】
明治国際医療大学 教授 長尾 淳彦 新年明けましておめでとうございます。 私達、柔道整復業界はこの数十年間、今年こそ!今年こそ!と期待を込めた想いを年初に唱えている。 しかし、業界として、今年こそ何をどうしたいのか?その想いを具現化するために何をどうするのか?というビジョンやミッションが明確に示されなかったと思う。 業界全体で何をすべきか?個人としての柔道整復師は何をすべきか? 公益社団法人 日本 […]
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これだけは知っておいて【第25回:原健先生が残された遺産と与えられた宿題】
明治国際医療大学 教授 長尾 淳彦 日本柔道整復師会の会長を2期(平成11年-15年)お務めになった京都の原 健 先生(平成27年4月23日ご逝去)のお書きになった原稿を拝読しながら卓越した先見力に敬意を表すとともに宿題に対し早いスピードで取りかかなければならないと思った。 日本柔道整復師会が外務省やJICAと10年間行ったモンゴルでの柔道整復術の定着事業、柔道整復師学校養 […]
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これだけは知っておいて【第24回:安心と安全】
明治国際医療大学 教授 長尾 淳彦 「安心・安全な○○」という言葉をよく耳にします。聴き慣れたフレーズです。柔道整復師業界においてもよく使われています。安心と安全を混合せずに客観的な事実を確認・検証することが必要です。 「安心」読んで字の如く「心が安らぐ」ことです。人それぞれの判断に委ねられるもので自ら理解・納得したという主観的な感情が「安心」です。「当院は多くの優秀なスタッフがおりますから大 […]
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これだけは知っておいて【第23回:柔道整復師学校養成施設カリキュラム等改善検討会を終えて】
明治国際医療大学 教授 長尾 淳彦 昨年の第1回の検討会から5回に渡り議論と検討を重ね、9月16日、医道審議会提出「報告書(案)」の最終打ち合わせが終わった。あとは文字校正などが済めば(案)が取れる。 この検討会の主旨と検討内容・方針・改善策を議事資料に沿って紹介する。 1.はじめに 柔道整復師学校養成施設(以下「学校養成施設」という。)については、「柔道整復師学校養成施設指定規則」(昭和47 […]
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これだけは知っておいて【第22回:柔道整復師が行政とともに取り組むべき事項 その2】
明治国際医療大学 教授 長尾 淳彦 柔道整復師の業務範囲についての共通の認識 柔道整復師の業務の範囲は下記の禁止事項(第15条、第16条)以外柔道整復師法には記されていない。 では、療養費の「骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷」の傷病名はどこからでてきたのか?また、新鮮外傷(外傷性)や急性、亜急性などの用語の定義は? 柔道整復師、保険者、患者(国民)、行政執行者が共通の認識として同一定義を持たなければい […]
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これだけは知っておいて【第21回:柔道整復師が行政とともに取り組むべき事項 その1】
明治国際医療大学 教授 長尾 淳彦 施術所名など開設届受理時の確認(チェック) 事項の徹底(保健所業務) 特に近年目立つ「○○鍼灸接(整)骨院」や「○○接(整)骨鍼灸院」などの名称 は柔道整復師法(第24条広告の制限)において許可されているとは言い難い。 一番の問題は、柔道整復師は「柔道整復師法」により業を営み、あん摩マッサージ 指圧師、はり師、きゅう師は「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師 […]
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これだけは知っておいて【第20回:総合政策集2016 J-ファイル】
明治国際医療大学 教授 長尾 淳彦 平成28年6月20日に自由民主党政務調査会から出された「総合政策集2016 J-ファイル」の297で柔道整復師の活動の支援が掲載されています。 297 柔道整復師の活動の支援柔道整復療養費制度のさらなる制度改革と卒後臨床研修の制度化を目指します。また、地域包括ケアシステムにおける柔道整復師の役割を確立させます。 4年前の衆院選時「J-ファイル 2012」と比べて […]
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