これだけは知っておいての記事一覧
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これだけは知っておいて【最終回:日本の文化である「柔道整復」 ―文化庁京都移転を記念して―】
長尾淳彦 「柔道整復」は日本で生まれて日本で育った日本が世界に誇れる「民族医療」であり、「日本の文化」です。 「柔道」という特定のスポーツ競技の名称を冠する施術が法的根拠を得て国家資格へと発展した例は世界中を見渡しても類を見ないと海老田大五朗氏は自身の研究で述べられています。 柔道整復師、柔道整復術の歴史は古く、大宝律令(701年)医疾令(718年)や養老律令(757年)の中にも骨傷を専門とする官 […]
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これだけは知っておいて【第98回:「柔道整復師」「柔道整復術」を考える ―Ⅴ―】
長尾淳彦 (広告の制限) 第24条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項 施術日又は施術時間 その他厚生労働大臣が指定する事項 2 前項第1号及び第2号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔 […]
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これだけは知っておいて【第97回:「柔道整復師」「柔道整復術」を考える ―Ⅳ―】
長尾淳彦 (都道府県知事の指示) 第18条 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長、以下同じ)は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、柔道整復師に対し、その業務に関して必要な指示をすることができる。 2 医師の団体は、前項の指示に関して、都道府県知事に意見を述べることができる。 逐条解説より 本条は、柔道整復師の業務に関する都道府県知事等の指示及び指示に関する医 […]
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これだけは知っておいて【第96回:「柔道整復師」「柔道整復術」を考える ―Ⅲ―】
長尾淳彦 「柔道整復師法」から「柔道整復師」「柔道整復術」について考えていきましょう。 (平成28年度版 柔道整復師のための保険請求の手引き 長尾淳彦著 より引用) 第4章 業務 (業務の禁止) 第15条 医師である場合を除き、柔道整復師でなければ、業として柔道整復を行なってはならない。 逐条解説より 本条は、柔道整復師以外の者(医師を除く。)が柔道整復業を行うことは禁じられる旨を規定したものであ […]
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これだけは知っておいて【第95回:「柔道整復師」「柔道整復術」を考える ―Ⅱ―】
長尾淳彦 「柔道整復師法」から「柔道整復師」「柔道整復術」をについて考えていきましょう。 (平成28年度版 柔道整復師のための保険請求の手引き 長尾淳彦著 より引用) 柔道整復師法 (昭和45年4月14日法律第19号) 第1章 総則 (目的) 第1条 この法律は、柔道整復師の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律することを目的とする。 逐条解説より 本条は、柔道整復師の資格を定 […]
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これだけは知っておいて【第94回:「柔道整復師」「柔道整復術」を考える ―Ⅰ―】
長尾淳彦 新年あけましておめでとうございます。 1920年の柔道整復術公認から100年余が過ぎ100年に一度の感染症パンデミック、100年に一度のデジタル革命と100年という節目が重なり柔道整復師業界も多大なる影響を受けています。 時まさに変革、変化を求めています。我々柔道整復師業界も良き慣習は継続し悪しき慣習は排除していかなければいけません。 現行制度や慣習を精査して「国民の為の柔道整復」を構築 […]
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これだけは知っておいて【第93回:腹(腑)に落ちる内容に裏付けられた業界の在り方をデザインする】
長尾淳彦 柔道整復師の施術は先人の血のにじむ努力で療養費受領委任の取り扱いにより医療機関と同じような窓口システムが出来上がり患者さんである国民は良質な柔道整復術を受けられる環境は整備されました。当初は患者さんも支払い側の保険者も我々施術者側の柔道整復師もこの取り扱いは三方良しであったと思います。1970年に「柔道整復師法」が単独法になり、柔道整復師の資格も1990年に都道府県知事免許から厚労大臣免 […]
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これだけは知っておいて【第92回:柔道整復師が人生100年時代にどう貢献するか】
長尾淳彦 人生100年時代、高齢者が長く健康に住み慣れたところで過ごすお手伝いを柔道整復師がシステム的に全国津々浦々で出来るかが問われている。 我々柔道整復師は外傷の治療のみならず、介護予防の分野でも活躍すべきと考えます。 介護予防とは、要介護状態にならないための対策や要介護状態の人でも症状の改善や悪化の防止を目的としたものです。 早い段階で要介護状態のリスクファクターを捉え、要介護状態になる前に […]
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これだけは知っておいて【第91回:腹(腑)に落ちる内容に裏付けられた柔道整復の制度設計 そのII】
長尾淳彦 明治初期の西洋医学への完全転換、戦後GHQの関与などにより現在「柔道整復」は、医療の中では亜流としての存在となっている。しかし、柔道整復を利用される国民の支持はいまも高いものがある。また、接骨院での業務以外にも柔道整復師の資格をベースに介護支援専門員や機能訓練指導員として介護保険に係る業務にも携わっている。スポーツ現場では、メディカル、フィジカルなどのトレーナーとして活躍の場がある。 た […]
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これだけは知っておいて【第90回:柔道整復術公認100年が経ち柔道整復師皆で考えること】
長尾淳彦 柔道整復師の歴史は古く、大宝律令の医疾令(718年)に按摩生と記載されております。当時の按摩は、骨傷などを診る専門職で骨・関節損傷の整復や固定を行っていました。「医心方(984)」「骨継療治重宝記(1746)」「正骨範(1807)」「整骨新書(1810)」にもその存在と治療法などが記載されております。 明治の西洋医学への完全転換より「骨接ぎ、接骨医」は大きな波に吞み込まれました。しかし、 […]
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これだけは知っておいて【第89回:腹(腑)に落ちる内容に裏付けられた制度設計】
明治国際医療大学 教授長尾淳彦 柔道整復術が公認されて102年が経ち、柔道整復師法が単独法となり52年が経った。どの時代においても柔道整復存亡の危機に先人が行政や政治との関わりの中で必死に考えられて現在に至っている。 明治の西洋医学への完全転換、戦後GHQの関与などにより「柔道整復」は、亜流としての存在となっている。しかし、柔道整復を利用される国民の支持はいまだ高いものがある。ただ、この30年間で […]
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これだけは知っておいて【第88回:原 健 元日整会長が我々に託した「5つの課題」】
明治国際医療大学 教授長尾淳彦 2002年、WHO(世界保健機関)総会で当時の日整原健(はら たけし)会長が「柔道整復」について発表し、「Judotherapy」を世界が認知してから20年が経とうとしている。 当時、原会長は柔道整復を世界に広めるには、そして、日本で盤石な地位を築くのには下記の「5つの課題」を挙げられている。 上記の課題について
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これだけは知っておいて【第87回:柔道整復の原点を大切にしながら現状に則した業界の在り方をデザインする】
明治国際医療大学 教授長尾淳彦 柔道整復師業界が「疲弊」していると言われて十数年が経つ。昭和63年個人契約が解禁され平成10年の福岡裁判により柔道整復師養成施設置基準の緩和の頃、柔道整復師は本人にとっても家族にとっても「憧れ」の職業であったのであろう。周囲の目も「接骨院の先生」として見られ、収入においても公務員の部長クラスの年収はあったであろう。そして、柔道整復療養費もそこから10年間くらいは増加 […]
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これだけは知っておいて【第86回:接骨院経営を考察する そのⅡ】
明治国際医療大学 教授長尾淳彦 本稿2月1日号「接骨院経営を考察する そのⅠ」で現在の柔道整復療養費の料金で接骨院経営の収支がどのようになっているかシミュレーションしてみた。1日の来院数が25名平均の施術所でも柔整療養費だけでは経営的には苦しい。そこで、柔道整復師が自身の施術所で柔道整復師の資格で行える柔整療養費以外の収入プログラムを考えてみた。 2月1日号「接骨院経営を考察する そのⅠ」資料 従 […]
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これだけは知っておいて【第85回:第30回柔道整復師国家試験の結果から】
明治国際医療大学 教授長尾淳彦 令和4年3月6日に実施された第30回柔道整復師国家試験の結果が発表された。 受験者数4359(第29回4561)名、合格者数2740(第29回3011)名合格率62.9(第29回66.0)%であった。 過去を追うと第28回柔道整復師国家試験受験者数5270(第27回6164)名、合格者数3401(第27回4054)名、合格率64.5(第27回65.8)%。であった。 […]
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これだけは知っておいて【第84回:階層的認定制度を確立するには「匠の技 伝承」プロジェクトの内容を全柔道整復師が本気でやるしかない!】
明治国際医療大学 教授長尾淳彦 柔道整復師のアイデンティティ(存在価値)については、このコーナーで何度も申し上げているが、応急手当と言えども「骨折」「脱臼」の整復固定を医師以外で出来るのは我々柔道整復師だけである。 また、柔道整復師業界唯一の学術団体「一般社団法人日本柔道整復接骨医学会」において柔道整復師関連団体の協力を得て確立しようとしている階層的認定制度をこの「骨折」「脱臼」の整復固定と超音波 […]
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これだけは知っておいて【第83回:接骨院経営を考察する そのⅠ】
明治国際医療大学 教授長尾淳彦 現在の柔道整復療養費の料金で接骨院経営の収支がどのようになっているかシミュレーションしてみた。 勤務体制 従業員数 柔道整復師2名(施術管理者1名・勤務柔道整復師1名)受付並びに事務(施術管理者の妻)1名 施術時間 午前9時―12時(3時間)午後4時―8時(4時間)計7時間 週の内訳 月・火・木・金(午前・午後)/水・土(午前のみ)日祝休み 月の内訳 午前・午後・・ […]
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これだけは知っておいて【第82回:柔道整復療養費における「負傷(傷病)名」について考える Ⅱ】
明治国際医療大学 教授長尾淳彦 柔道整復療養費の算定負傷名には、「骨折」「不全骨折」「脱臼」「捻挫」「打撲」「挫傷」しかありません。 転倒した時、手を衝き右側橈骨遠位端を骨折した場合、医科では「右橈骨遠位端骨折」という負傷名になり、柔道整復療養費では「右前腕骨骨折」。橈骨か尺骨か分からない。「下腿骨骨折」も脛骨か腓骨か分からない。「肋骨骨折」第何番目の肋骨か分からない。「手根骨骨折」「足根骨骨折」 […]
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これだけは知っておいて【第81回:柔道整復療養費における「負傷(傷病)名」「業務範囲」について考える】
明治国際医療大学 教授長尾淳彦 1970(昭和45)年4月14日にあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律から単独法として柔道整復師法が制定された。第4章 業務としては(業務の禁止 第15条)、(外科手術、薬品投与等の禁止 第16条)、(施術の制限 第17条)として定められている。 第15条(業務の禁止)医師である場合を除き、柔道整復師でなければ、業として柔道整復を行って […]
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これだけは知っておいて【第80回:「柔道整復師」という資格で行える仕事】
明治国際医療大学 教授長尾淳彦 「柔道整復師」の資格で行える仕事は、 などなど。 このように「柔道整復師」という資格を基に上記のような職につける。働ける。起業できる。素晴らしい資格である。 柔道整復療養費の受領委任の取り扱いを管理する「施術管理者」になるための要件についても、これまでは柔道整復師の資格のみで保険の取扱いは可能でしたが、平成30年4月から新たに資格取得後の「実務経験」と「研修の受講」 […]
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