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柔道整復師と介護福祉の記事一覧

  • 柔道整復師と介護福祉【第18回:総合事業概要】

    平成24年(2012年)の介護保険法の改正で「介護予防事業」の中に位置づけられた「介護予防・日常生活支援総合事業」。平成27年(2015年)4月施行の改正介護保険法により、「新しい総合事業」へと発展的に見直されております。 平成27年4月以降3年の移行期間を経て、平成30年(2018年)度から完全に、市町村事業となります。財源も市町村財源で賄われるため報酬単価においても考え方においても地域差が生じ […]

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  • 柔道整復師と介護福祉【第17回:地域医療ビジョン概要】

    地域ごとの医療需要に的確に応えるため、まず実施されるのが、病院や有床診療所に対して病床機能の現状(高度急性期、急性期、回復期、慢性期の4区分)を都道府県に報告することを義務付ける制度(病床機能報告制度)です。 医療に限らず、財やサービスの提供においては「必要なモノを必要なトコロに」ということが言えます。医療においても、地域において医療の需給ギャップを正確に把握し、各医療機関の役割分担を明確にするこ […]

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  • 柔道整復師と介護福祉【第16回:地域医療計画概要】

    従来の計画は病床数の規制が計画の焦点でしたが、改正では、医療の質の確保を目的に、特にがん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病(4疾病)と、救急医療、災害時医療、離島・へき地医療、周産期医療、小児医療(5事業)に対応した医療体制の構築を各都道府県に計画を算定し推進することを国は求めています。 医療計画に盛り込まれる内容 在宅医療の体制について医療機関、訪問看護ステーション、薬局、介護事業者との連携体制が盛 […]

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  • 柔道整復師と介護福祉【第15回:病床機能の分化概要】

    2012年2月閣議決定された社会保障・税一体改革において示された2025年の医療提供体制は、今後2年ごとの診療報酬改定と5年ごとに実施される医療計画の見直しを検証しながら実現を目指すこととなります。 2025年での、病床機能の構築完成を視野に入れてスケジュールを検討すると、重要なポイントとなるのが2018年になります。 この年度は、医療・介護同時改定が実施されるのに加えて第7期医療計画がスタートす […]

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  • 柔道整復師と介護福祉【第14回:日本再興戦略概要】

    平成27年6月30日、デフレ脱却に向けた動きを確実なものにし、将来に向けた発展の礎を再構築する「『日本再興戦略』改訂2015」を閣議決定しました。アベノミクスは、デフレ脱却を目指して専ら需要不足の解消に重きを置いてきた「第一ステージ」から、人口減少下における供給制約を乗り越えるための対策を講ずる新たな「第二ステージ」にコマを進めております。 アベノミクスの「第二ステージ」では、設備や技術、人材等に […]

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  • 柔道整復師と介護福祉【第13回:保健医療2035】

    厚労省では、20年後の2035年を見据えた保健医療政策のビジョンを明らかにし、短期・中長期の政策課題に着手するための有識者による懇談会の「保健医療2035」を設置、議論を開始しております。 趣旨 急激な少子高齢化や医療技術の進歩など医療を取り巻く環境が大きく変化する中で、2035年を見据えた保健医療政策のビジョンとその道筋を示すため、国民の健康増進、保健医療システムの持続可能性の確保、保健医療分野 […]

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  • 柔道整復師と介護福祉【第12回:2025年問題と柔道整復師の事業課題】

    平成29年4月から一斉に地域支援事業に移行する通所介護、訪問介護事業は事業所数ともに介護保険費用を増幅させている根源です。市町村事業に移行することで、運営に支障が生じて事業所数も減り必要最低限数に淘汰されていくことでしょう。 厚生労働省は、2025年問題を迎える現実を想定して「施設ケアから在宅ケアへ」の政策誘導を介護保険改正時に推進しています。 時代背景と、制度方針を俯瞰してビジネスモデルを創出す […]

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  • 柔道整復師と介護福祉【第11回:災害医療と柔道整復師】

    災害医療と柔道整復師の役割 災害医療とは、大規模災害(地震、火災、津波など)等により、対応する側の医療能力を上回るほど多数の医療対象者が発生した時に行われる医療です。医療体制及び避難場所の準備、食料支援の確保、PTSDのケア、ボランティアの組織、災害派遣医療チームの連携など、すべてを包括した医療提供者を指します。 3・11東日本大震災 被災県、宮城、岩手、福島において、柔道整復師の団体は災害救護ボ […]

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  • 柔道整復師と介護福祉【第10回:介護予防・日常生活総合事業と柔道整復師】

    介護予防・日常生活総合事業と柔道整復師 現行制度では、平成18年度、給付サービスとして、要支援者のために「介護予防サービス」が開始されました。介護予防における要支援とは、特定疾患を抱える高齢者に対して、一次審査、二次審査を経て各市町村から認定を受ける該当者を指します。日常生活に支障があるが要介護状態に満たない方々が該当します。 「介護予防・日常生活支援総合事業」(以下総合事業)は、利用者の状態・意 […]

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  • 柔道整復師と介護福祉【第9回:地域支援事業の参入方法】

    地域支援事業とは、2006年4月から開始、要介護認定が“非該当”の対象者に対して実施する介護予防サービス事業を指します。 市区町村が運営主体となって支援しており、この事業の目的は、地域住民が要介護・要支援状態になるのを予防することを主観としております。実施に当たっては、“地域包括支援センター”が、地域住民の心身の健康維持や生活の安定、保健・福祉・医療の向上、財産管理、虐待防止などの課題に対して総合 […]

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  • 柔道整復師と介護福祉【第8回:多職種連携と柔道整復師の役割】

    平成26年度可決された医療介護一体法案には、病床機能分化、在宅医療、多職種連携の推進、加速が盛り込まれています。その中で、地域包括ケアシステムの構築と、市町村事業と都道府県計画の整合性を保たせるため、消費税8%増額させたことによる税収の一部、904億円を基金として活用し、地域医療の促進と地域のニーズに合わせた医療介護連携がかなう構想が全国で始動されております。 地域単位で医療介護が在宅生活まで包括 […]

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  • 柔道整復師と介護福祉【第7回:認知症高齢者と柔道整復師の関わり】

    認知症に対する施策 厚生労働省は、認知症施策推進5カ年計画「オレンジプラン」を公表しています。この計画では、これまでの病院・施設を中心とした認知症ケア施策を、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けられる在宅中心の認知症施策へシフトすることを目指しております。 地域包括ケアシステムの発信と同時に認知症に関しても地域で医療や介護、見守りなどの日常生活支援サービスを包括的に提供する体制づくりを目指し、具体 […]

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  • 柔道整復師と介護福祉【第6回:柔道整復師とデイサービス】

    現在、介護保険制度における居宅介護事業所で最も開設数が多い通所介護事業では、機能訓練指導員として柔道整復師が活躍しています。この分野では、従来、接骨院、整骨院で開業している柔道整復師が、保健、医療、介護、福祉の職種と連携することが必須となります。そして、福祉事業は地域住民との対話から、行政と向き合い、地域ニーズを掘り起こし、社会保障制度を持続可能性が高い制度にするための架け橋にも繋がります。少子高 […]

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  • 柔道整復師と介護福祉【第5回:地域包括ケアシステムと柔道整復師】

    地域包括ケアシステム 「地域包括ケアシステム」とは、地域住民に対して、保健(健康づくり)、医療及び在宅ケア、リハビリテーションなどの介護を含む福祉サービスを、関係機関、多職種が連携、協力して、中学校圏域の地域で住民のニーズに応じた包括的まちづくりを指します。つまり、ソフト面では、その地域にある保健・医療・介護・福祉の関係者が連携してサービスを提供するものであり、ハード面では、そのために必要な医療、 […]

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  • 柔道整復師と介護福祉【第4回:地域におけるケアマネージャーの役割】

    介護保険法第7条第5項に定める介護支援専門員(通称:ケアマネージャー、略称:ケアマネ)は、居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所・介護保険施設・グループホーム・小規模多機能型居宅介護事業所等に所属しています。 契約した利用者の介護全般に関する相談援助や関係機関との連絡調整を行う調整業務を担当しております。 柔道整復師とケアマネージャー 柔道整復師の専門職が、福祉領域に参入する場合、最低限の介護福祉 […]

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  • 柔道整復師と介護福祉【第3回:機能訓練指導員と柔道整復師】

    資格要件と役割 機能訓練指導員の資格要件は、看護職員、作業療法士、柔道整復師、言語聴覚士、理学療法士、あん摩マッサージ指圧師の資格を有する者とされています。業務内容としては、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための機能訓練評価、指導する役割があります。今後の介護保険制度の方向性として、介護予防の現場においても、重要な役割を担い、初期からしっかりと支援し、要介護化しないため […]

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  • 柔道整復師と介護福祉【第2回:介護福祉と柔道整復師】

    現在、介護福祉という業界には福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与、特定福祉用具販売、特定介護予防福祉用具販売などの事業が存在します。また、介護福祉を専門とする資格には、福祉用具専門生活相談員、介護福祉士、社会福祉主事任用資格、社会福祉士などの専門職が存在します。まずは、これら資格要件に関してご説明します。 福祉用具専門生活相談員 厚生労働大臣が指定する講習会を受講します。平成18年度からは介護保険法 […]

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  • 柔道整復師と介護福祉【第1回:介護保険と柔道整復師】

    介護保険制度 介護保険法は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給 […]

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