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調査票の実態の記事一覧

  • 調査票の実態【第25回:患者調査は保険者努力?】

    平成24年3月12日保医発0312第1号いわゆる4課長通知が発出されました。この通知が出されるはるか以前から、一部の保険者や返戻屋によって正しくない患者調査(患者照会に同じ、以下調査と略す)がなされている例が多発していました。多くの方法は、返戻屋が事前に準備した「調査基準内容」に沿った網掛け方式での調査であり、これが保険者による業務スタンダードとなっていました。その上に4課長通知が出され調査の実施 […]

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  • 調査票の実態【第24回:4課長通知の真意】

    いわゆる4課長通知(保医発0312第1号 平成24年3月12日)について、正しく運用がなされていない例を幾度も解説致して参りました。通知の趣旨として、「~多部位請求の適正化・領収証発行義務付け・明細書発行義務付け・申請書への施術日記載等、主に柔道整復師側への適正化を実施完了している事から、保険者側の適正化取組について、適切な実施を目的」として発令されました。加えて、患者調査の実施にあたり、「被保険 […]

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  • 調査票の実態【第23回:多部位施術や長期施術、頻回施術について】

    柔道整復施術療養費特例受領委任では、いわゆる部位別算定として負傷や損傷として判断されたすべての部位に対して請求が認められていました。ところが平成4年以降、料金改定の都度「アメとムチ」と称される改定方式となります。それは、料金のアップがなされても逓減算定が導入され且つ部位制限が強化される方式です。例えば、施術情報提供料加算が新設されると同時に多部位逓減・長期逓減算定が課せられます。部位数のその後は6 […]

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  • 調査票の実態【第22回:約3か月前の記憶を鮮明に覚えていますか?】

    「『整骨院・接骨院での受療内容の確認』のご協力のお願い」と記載された文書では、わかる範囲でかまいませんので、ご記入・ご署名のうえ、同封しております返信用封筒により、指定した期限までにご返送くださいますようお願い申し上げます。とありますが、この書面が被保険者へ届けられたのは回答提出期日のおよそ5日前だと、資料提供いただいた方からお聞きしました。1月に治療を受けた内容について、5月6日に書面での確認が […]

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  • 調査票の実態【第21回:受診の可否は施術者が判断すべきこと】

    健康保険証により医療機関を受診する際には、健康保険の適用となる場合とならない場合とがあります。特殊な検査方法や治療方法、一部の薬剤使用、歯科においても保険外治療となる場合も多々あります。これらを受診者の皆様が等しく把握されているとは言えません。 柔道整復療養費特例受領委任による治療(施術)においても支給基準の規程に則り、協定(取扱規程)を遵守し実行することは当然であり、違反は許されません。 しかし […]

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  • 調査票の実態【第20回:保険者機能強化アクションプラン】

    今回は、全国健康保険協会のホームページで公開されている資料をご覧いただきます。 全国健康保険協会(以下「協会けんぽ」と略す)は、これまでにアクションプランを計画し実行され、またパイロット事業としても柔道整復施術療養費に対する独自性のある適正化を展開されています。保険者としての調査は、柔道整復施術療養費のみが対象ではありません。医科・歯科・調剤においても、慎重なレセプト点検や外傷点検が行われます。特 […]

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  • 調査票の実態【第19回:国民健康保険法と調査票】

    国民健康保険法 第四章 第四節 雑則 (強制診断等)第六十六条 保険者は、保険給付に関して必要があると認めるときは、当該被保険者若しくは被保険者であった者又は保険給付を受ける者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問若しくは診断をさせることができる。 国民健康保険法 第十一章 雑則 (文書の提出等)第百十三条 保険者は、被保険者の資格、保険給付及び保険料に関して必要があ […]

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  • 調査票の実態【第18回:質問・回答書による調査手法は適正か?】

    柔道整復師の先生方に認められている特例受領委任方式は、一般の医療機関に受診する場合と同様の形で、施術をうけることができます。この根拠は、柔道整復師への信頼を基本として、整形外科未発達時代の貢献や、医師の代替的機能を有すること(柔道整復師法第17条)、急性又は亜急性の外傷性損傷を扱うことなどが挙げられます。 柔道整復の法的業務とは、医師である場合を除き、柔道整復師でなければ、業として柔道整復を行って […]

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  • 調査票の実態【第17回:柔道整復療養費に係る疑義解釈】

    今回は、柔道整復施術療養費支給申請書への負傷原因記載、郵便番号・電話番号記載、申請書返戻後の再提出について、編集部に寄せられた質問をもとに、これまでに発出されている疑義解釈及び柔道整復師小委員会における質疑の一部から再確認を致したいと存じます。 平成23年3月3日付 厚生労働省保険局医療課発出の事務連絡「柔道整復療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)」いわゆるQ&Aの一部を抜粋。 (問2 […]

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  • 調査票の実態【第16回:健康保険組合による患者調査】

    読者の皆様にはこれまでに、保険者サイドの適正化として4課長通知が発出されていることを何度もお伝えして参りました。この通知は受診者に対して、保険者へ提出された柔道整復療養費支給申請書の内容に誤りがあるか否かを確認することが目的であり、その延長線上には柔道整復療養費が適切に取扱いされるよう保険者への協力を求めています。 例えば、多部位・長期又は頻度が高いなど注目すべき基準を設けて、それらに値する請求事 […]

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  • 調査票の実態【第15回:柔道整復師と保険者の広告表記】

    柔道整復の施術所、接骨院や整骨院における看板や広告類について読者の皆様は、どのようなお気持ちを持っておられますか?柔道整復師法では広告の制限が定められ、違法すれば法に基づく罰則が科せられることになります。柔道整復の施術方法や傷病名など一般に理解されないであろうことを理由として、様々な文言をサインとして表す手法は、患者目線に立った対応であるのかもしれません。ですがこれらは明らかな法律違反です。一部の […]

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  • 調査票の実態【第14回:電子メールを利用した受診者調査】

    血圧やコレステロ―ルの正常範囲を表す基準値が変更されると、その症状や疾病に効力を持つ医療用医薬品の消費が増大し、製薬会社と厚生労働省の癒着がウワサされることもしばしばあります。話題は異なりますが、医科の診療報酬請求(医科レセプト)の調査点検業務を主としていた民間業者は、医科レセプトが電子請求にシフトすることによりその分野ではおおよそ業務縮小されることになりました。それらの民間会社を救済するために柔 […]

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  • 調査票の実態【第13回:4課長通知は受診抑制ではない!】

    本ページにおける「調査票の実態」では、様々な受診者調査手法を解説しております。 保険者によって行われる同法は、受診者調査・受療調査・アンケート・受診照会などなど呼ばれておりますが厚生労働省保険者向け通知である例の4課長通知(平成24年3月)における目的は、民間調査業者である返戻屋の営利追及保護ではなく、柔道整復の受診抑制でもありません。その骨子は であり、保険者サイドにおける適正化(柔道整復師サイ […]

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  • 調査票の実態【第12回:真の適正化とは?】

    ある健康保険加入者各位あてに送付されている調査票に同封される啓蒙用文書の抜粋ですが(全体は資料①をご参照ください)、文言はソフトであっても記述内容は一方的偏見で構成されているようだと判断されます。 さて、このたび医療費適正化の一環として、柔道整復師の治療内容等を確認させていただくことになりましたので ~略~ 整骨院・接骨院は、病院、診療所等の医療機関と比べて、待ち時間も少ないようで(予約もあり)、 […]

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  • 調査票の実態【第11回:病院ではないから「保険適用外」!?】

    私たちの身体に生じる様々な疼痛、痛みについては、我が国の国民性として比較的ガマンされる方々が多くあったように思われます。昨今、シャープな鎮痛効果と共にいわゆる副作用が少ない鎮痛薬が市販化され、安易に鎮痛薬を服用される時代となりました。読者の皆様は柔道整復を駆使され、痛みに対して鎮痛・除痛処置を専らとされておられますが、昨今の痛みに対する国民性は、やや変化が見られるようにお考えでしょうか。 平成9年 […]

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  • 調査票の実態【第10回:受診者照会の目的】

    受診者照会の目的は、保険者サイドから実施する柔道整復療養費支給に係る適正化の一環であり、受診を抑制することや被保険者の負担を増すことではありません。 また、受診者照会の結果と、当該の柔道整復療養費支給申請書の内容が単に異なることを理由に安易な返戻を行うことも目的ではありません。あくまでも保険者が公平中立な視点に立ち、保険者としての適正化への取り組みが主眼とされ、いわゆる4課長通知が発令されました。 […]

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  • 調査票の実態【第9回:柔道整復による治療】

    柔道整復師の先生方による治療(施術)とは、冷罨法や温罨法などの温熱処置と共に、いわゆる電療機器による処置を実施されている筈です。加えて、受診者の体質や精神状態は勿論、損傷のレベルに応じた柔道整復後療を実施することが一般的に行われる形式であると考えられます。支給基準における規定では、継続した治療の場合には「後療」「冷・温罨法」「電療」加算が認められていることからも、これらの処置内容は標準的であるはず […]

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  • 調査票の実態【第8回:医師の診断書の提出】

    平成24年3月12日に発令された通知(いわゆる4課長通知)は、保険者向けに発出された通知です。同通知より以前においては、主に柔道整復師サイドを主体とした適正化に向けた通知が発令されており、4課長通知は柔道整復療養費が保険者として適切に取り扱われることを目的としています。 通知の冒頭には、「今般、柔整療養費の適正化への取組の一環として、保険者による取り組みや留意事項を示すこととしたので、保険者におか […]

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  • 調査票の実態【第7回:保険者向けマニュアルの出版社が作成するリーフレット】

    柔整ホットニュース読者の皆様は医療機関を受診する場合、ご自身の病状などを自ら判断された上で医師の診察を受けられるのでしょうか? 仮に腹痛を自覚され、その痛みの様子から単純性腸炎などと判断し医師に受診される方がどの程度いらっしゃるのでしょうか? おおよそ胃腸トラブルであろう・・・などと推測した場合には、胃腸科を掲げる医療機関への受診をされることになると思われますが一般的には、受診先の医師に委ねること […]

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  • 調査票の実態【第6回:4課長通知の正しい運用】

    柔道整復師の先生方にとっては、適正化の名を借りた受診抑制政策であると受け止めることができるであろう通知(保医発0312第1号:平成24年3月12日)、いわゆる4課長通知の正しい運用を望んでおられることと察します。4課長通知の趣旨とは、「これまでは、多部位請求の適正化・領収証発行義務付け・明細書発行義務付け・申請書への施術日記載等、主に柔道整復師側への適正化を実施完了している事から、保険者側の適正化 […]

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