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柔道整復師と介護福祉【第100回:障害福祉サービスの基礎知識ver1】

柔道整復師と介護福祉 特集

障害福祉サービスとは?

障害者総合支援法が定めるサービスの総称で、具体的には介護のサービス「介護給付」と、生活能力や仕事のスキルを身に着ける訓練を提供する「訓練等給付」の2つをまとめて指します。障害福祉サービスは、障害のある人それぞれの事情や障害の程度などを考慮したうえで、個別に支給のあり方が決定されます。

利用者は、障害福祉サービスの中から必要なサービスを組み合わせて利用できる仕組みになっています。「障害福祉サービス」という言葉が使われている文脈により、介護給付と訓練等給付だけでなく、より広い範囲のサービスを指す場合もありますが、この記事では2つの給付に限定して説明していきます。

障害福祉サービスを利用できる対象者は?

障害福祉サービスは、障害者総合支援法が定義する「障害者」を対象としています。具体的には以下の人で、障害者手帳を持つ人に限定されているのではなく、支援を必要とする度合いにより利用の対象となるか否かが決まります。

  1. 身体障害者(身体障害者福祉法第四条で規定)のうち18歳以上の人
  2. 知的障害者(知的障害者福祉法でいう)のうち18歳以上の人
  3. 精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条に規定)のうち18歳以上の人(発達障害のある人を含む)
  4. 難病(治療方法が確立していない疾患その他の特殊の疾患で政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度)のある18歳以上の人

なお、18歳未満の「障害児」と認定された人も、児童福祉法に基づき一部サービスを利用することができます。

介護給付

日常生活に必要な介護にまつわる支援を提供するサービスのことで、以下の種類があります。

  1. 居宅介護(ホームヘルプサービス):障害により介護が必要な人の自宅に出向いて提供されるサービス。入浴や食事などの介護を行う「身体介護」や「家事援助」など
  2. 重度訪問介護:体が不自由で常に介護を必要とする人の自宅や入院先で、身体介護や家事援助などを提供
  3. 同行援護:視覚障害により移動が難しい人に、外出時の動向や代筆、代読などを行う
  4. 行動援護:知的障害や精神障害があり行動の際に介護を必要とする人に、行動に伴う危険を回避するための援護を行う
  5. 重度障害者等包括支援:重度の障害があり多くの種類の支援が必要な人に対し、包括的なサービスを提供
  6. 短期入所(ショートステイ):普段介護を行っている人が一時的に介護できないときや休息をとる場合に、介護を必要とする人に対し一時的に施設において介護や支援を行う
  7. 療養介護:医療機関に入院してもらい、医療的ケアや日常生活の介護を提供
  8. 生活介護:常に介護を必要とする人が支援施設へ通所し、日常生活上の支援を受けるほか、創作的活動や生産活動を行う
  9. 施設入所支援:施設に入所している人に対し、夜間の支援を提供するサービス。入浴や排せつ、食事などの介助などを行う

訓練等給付

社会生活に必要なスキルを身に着ける訓練の提供や、自立した生活を送れるようサポートするサービスで、以下の種類があります。

  1. 自立訓練:地域で生活するために必要な体の機能や生活能力の維持・向上を目的として行われる訓練。身体障害のある人に対してリハビリテーションなどを行う「機能訓練」と、知的障害や精神障害のある人に対して食事や家事などの訓練を行う「生活訓練」がある
  2. 就労移行支援:一般企業での就労を目指す人に対し、働くために必要な知識や能力を身につけるための職業訓練や就職活動のサポートに加え、就職後に長く働けるように職場定着のための支援を提供するサービス
  3. 就労継続支援:一般企業での就労は難しいものの、支援があれば働くことができる人に、働く場と、知識や能力向上のための訓練を提供するサービス。雇用契約を結んで働くA型(雇用型)と、契約を結ばずに働くB型(非雇用型)の2種類がある
  4. 就労定着支援:就労移行支援などを経て就職した人が就労により直面する困りごとに対する支援を行うサービス
  5. 自立生活援助:支援施設や医療機関を出て一人暮らしをする人の自宅を定期訪問して支援するサービス
  6. 共同生活援助:世話人の支援を受けながら生活する住居である「グループホーム」で暮らす人に対し、支援を提供するサービス

自分に合ったサービスの選択方法

障害福祉サービスを提供する事業所が増えてきたため、利用者がニーズに応じたサービスを選べるようにすることを目的としています。

この制度により、障害福祉サービスを提供する事業所の全国統一の検索システムである「障害福祉サービス等情報公表検索サイト」が作られました。障害福祉サービスを提供する事業所は「障害福祉サービス等情報公表システム」を通じて、事業所の情報を都道府県へ報告することが義務づけられています。

このため、すべての事業所の情報をインターネット上でいつでも調べることができるようになりました。

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