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柔道整復師と介護福祉【第96回:障害者総合支援法の基礎知識ver2】

柔道整復師と介護福祉 特集

自立支援医療の給付

障害のある方が、その障害を軽減するために医療を利用した際の医療費(自己負担額)を軽減できるサービスです。対象となる方は以下の3種類に分かれます。

1. 更生医療

身体障害者手帳の交付を受けており、その障害を手術等の治療によって確実に除去・軽減が期待できる18歳以上の方。

2. 育成医療

身体障害がある児童(18歳未満)で、その障害を手術等の治療によって確実に除去・軽減が期待できる方。

3. 精神通院医療

統合失調症などの精神疾患があり、継続的な通院によって精神医療が必要な方。

補装具費の給付

補装具費の給付とは、身体に何らかの障害がある方が、装着する事によって身体機能を補完する補装具を購入する際に費用や修理費の自己負担分を軽減する給付となります。

肢体不自由対象者

  1. 義手
    肩義手、上腕義手、肘義手、前腕義手、手義手、手部義手、手指義手
  2. 義足
    股義足、大腿義足、膝義足、下腿義足、果義足、足根中足義足、足指義足
  3. 上肢装具
    肩装具、肘装具、手背屈装具、長対立装具、短対立装具、把持装具、MP(屈曲及び伸展)装具、指装具、BFO(PSBを含む)
  4. 下肢装具
    長下肢装具、短下肢装具、足底装具、股装具、膝装具、ツイスター
  5. 体幹装具
    頚椎装具、胸椎装具、腰椎装具、仙腸装具、側弯矯正装具
  6. 靴型装具
    長靴、半長靴、チャッカ靴、短靴
  7. 座位保持装置
  8. 車椅子
    普通型、リクライニング式普通型、ティルト式普通型、リクライニング・ティルト式普通型、手動リフト式普通型、前方大車輪型、リクライニング式前方大車輪型、レバー駆動型、リクライニング式片手駆動型、片手駆動型、手押し型、リクライニング式手押し型、ティルト式手押し型、リクライニング・ティルト式手押し型
  9. 電動車椅子
    普通型(4.5km/h、6km/h)、リクライニング式普通型、電動リクライニング式普通型、電動リフト式普通型、電動ティルト式普通型、電動リクライニング・ティルト式普通型、簡易型
  10. 座位保持椅子(ただし児童のみ)
  11. 起立保持具(ただし児童のみ)
  12. 歩行器
    六輪型、四輪型(腰掛つき、腰掛なし)、三輪型、二輪型、固定型、交互型
  13. 歩行補助つえ
    松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、多点杖、プラットホーム杖
  14. 重度障害者用意思伝達装置
  15. 文字等走査入力方式、生体現象方式
  16. 排便補助具(ただし児童のみ)
  17. 頭部保持具(ただし児童のみ)

視覚障害対象者

  1. 盲人安全つえ
    普通用、携帯用、身体支持併用
  2. 義眼
    普通義眼、特殊義眼、コンタクト義眼
  3. 眼鏡
    矯正眼鏡、コンタクトレンズ、遮光眼鏡、弱視眼鏡(掛けめがね式、焦点調節式)

聴覚障害対象者

  1. 補聴器
    高度難聴用ポケット型、高度難聴用耳かけ型、重度難聴用ポケット型、重度難聴用耳かけ型、耳あな型(レディメイド)、耳あな型(オーダーメイド)、骨導式ポケット型、骨導式眼鏡型

地域生活支援事業の「市区町村事業」と「都道府県事業」の違い

障害者総合支援法は、障害のある方が自立して日常生活・社会生活を営む事を目的としており、それを実現できるように身近な市町村を中心とした取り組みも行われています。
市町村や都道府県において障害者の個々のニーズに応えられるように、個々の自治体で市区町村事業と都道府県事業が提供され、効率的・効果的なサービスを展開しています。

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