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柔道整復師と介護福祉【第93回:介護保険の基礎知識ver6】

柔道整復師と介護福祉 特集

2021年改正強化の内容①について解説します。

感染症対策の強化

【施設系】現行の委員会の開催、指針の整備、研修の実施等に加え、訓練(シミュレーション)の実施が義務化されます。
【その他のサービス】委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づける。3年の経過措置となります。

業務継続の取組の強化

事業継続計画(BCP)等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づけられます。3年の経過措置となります。

CHASE・VISIT情報収集の推進

CHASE・VISITを活用した計画の作成や事業所単位でのPDCAサイクルの推進、ケアの質の向上の取組が推奨されます。居宅介護支援は各利用者のデータ、フィードバック情報のケアマネジメントへの活用が推奨され加算対象となります。

介護・育児、仕事の両立支援へ人員配置基準の配慮

各サービスの人員配置基準や報酬算定について、以下の見直しが行われました。

  1. 常勤の計算に当たり、職員が育児・介護休業法による育児の短時間勤務制度を利用する場合に加えて、介護の短時間勤務制度等を利用する場合にも、週30時間以上の勤務で「常勤」として扱うことを認められます。
  2. 常勤換算方法の計算に当たり、職員が育児・介護休業法による短時間勤務制度等を利用する場合、週30時間以上の勤務で常勤換算での計算上も1(常勤)と扱うことを認められます。
  3. 人員配置基準や報酬算定において、常勤での配置が求められる職員が、産前産後休業や育児・介護休業等を取得した場合、同等の資質を有する複数の非常勤職員を常勤換算することで、人員配置基準を満たすことを認められます。
  4. ③の場合において、常勤職員の割合を要件とするサービス提供体制強化加算等の加算について、産前産後休業や育児・介護休業等を取得した当該職員についても常勤職員の割合に含めることを認められます。

ハラスメント対策の強化

全ての介護サービス事業者に、男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえ、ハラスメント対策の強化、推進が求められています。

会議や多職種連携におけるICTの活用

各種会議等(利用者の居宅を訪問しての実施を除く)について、以下の取扱いを認められます。

  1. 利用者等が参加せず、医療・介護の関係者のみの場合、テレビ電話等での実施。利用者等が参加する場合、利用者等の同意が必要。

利用者への説明・同意等の見直し

  1. 書面で説明・同意等は電磁的記録による対応を原則認められます。
  2. 利用者等の署名・押印は不要。その場合の代替手段を明示することと、様式例から押印欄を削除することが認められます。
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