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柔道整復師と介護福祉【第92回:介護保険の基礎知識ver5】

柔道整復師と介護福祉 特集

ケアプランの有料化【先送り】

本施策の意図は、自宅介護者を支援するケアマネージャが作成する、ケアプランを有料化することで、国の介護費の抑制を検討しております。ケアマネージャは被介護者の自宅を月1で訪問、介護環境の助言、高齢者の身体状態、収入、家庭環境などに見合った介護プランを提案します。利用者が介護保険で福祉用具を購入または貸与により、市町村への申請手続きを利用者の代行をします。このプロセスで発生する費用は、利用者は負担なしですべて国が負担しています。ケアプランの作成のみで、一人当たり月約1万4千円程介護保険費用の国負担が現実として発生しています。利用者が1割負担で支払うとすれば、1400円の費用が発生します。

今回先送りされた理由としては、低所得者が介護サービスを利用できなくなること、利用者が費用の支払いを理由に、必要性のないサービス利用を無理やり要求するのではという懸念が審議されています。

要介護1,2の生活援助サービスの市区町村移行【先送り】

要介護1,2の生活援助サービスの市区町村移行は、財務省の強い要望でした。しかし、約4300人の反対署名が政府に届けられた現実もあります。生活援助サービスとは、利用者や家族が家事等を行うことが困難な場合、掃除、洗濯、調理、買い物、薬の受け取りなどを訪問介護職員が行うことを指します。利用者に直接働きかける身体介護とは異なり、介護保険適用には不適合であるとの意見が審議されています。また、重度者の生活援助サービスは、生きていくための必須サービスと位置付けられるが、軽度者の場合は単に便利だからということはないのか?軽度の利用者に対して生活援助を行うことは、自立支援に繋がらないのではないか?との指摘があります。

介護老人保健施設や介護医療院の多床室の部屋代負担【先送り】

介護老人保健施設や介護医療院の場合は、生活の場ではありながら医療を提供するという他の機能も持っています。それら理由から、多床室の利用者居住費は、光熱水費のみの費用に設定されています。但し、個室やユニット型個室は、居住環境が大きく違うことから、居住費用に光熱費と室料が加算されています。一方、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、死亡退所が多く事実上の生活の場として選択されていることから、居住費に光熱水費と室料が加算されています。

今回の改正では、介護老人保健施設や介護医療院の多床室の居住費に、室料加算の審議がされていました。3年後、この案が通れば、利用者の負担増が見込まれるため次期改正の注目ポイントと言えます。

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