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柔道整復師と介護福祉【第73回:介護保険と障害福祉サービスの併用vol.1】

柔道整復師と介護福祉 特集

介護が必要な人にとって頼れる公的な保険制度に、障害福祉サービスがあります。介護保険サービスと合わせて受給することも可能です。

障害福祉サービスで介護保険の不足を補う

介護保険とは、事業対象者・要支援・要介護認定を受けられる公的介護サービスのことで、介護サービスを1~3割の自己負担額で受けることができます。しかし、介護保険を利用できるサービスには、限度額が設定されており、受けられるサービスが限定されます。そこで、障害福祉サービスを併用することにより、介護保険で不足する分を補うことができるケースがあります。

介護保険サービスでは賄えないサービスとは

0歳以上から加入する介護保険は、65歳以上で介護認定を受けることで介護サービスを所得に応じて1〜3割負担で受けることができます。介護認定を受けると日常生活支援総合事業の総合事業給付、介護給付、予防給付の対象となる介護サービスを、所得に応じて1~3割の自己負担で利用することができます。ただし、介護施設などでかかる居住費や食費、日常生活費などは原則自己負担となります。

介護保険が使えないものは?

介護保険が使えないものもあります。たとえば、居宅(在宅)介護における訪問介護や看護は、日常生活上の世話に限定して行われます。これは利用者のみで利用者以外の洗濯、調理、買い物、布団干し、利用者が生活する部屋以外の掃除、日常生活に支障が生じないとされる庭の草むしりやペットの世話などは厳密に禁止されています。また、外出時の付き添いにおいても、通院は例外的に認められていますが、映画の付き添いなど趣味のための付き添いは認められません。

介護保険の支給限度額と自己負担額

介護保険を使うことで介護サービスを1~3割の自己負担で受けること可能、月の上限額に関しては定められています。

利用負担額の考え方

例えば、要介護3で自己負担1割の人が、月額30万円の介護サービスを利用した場合、27万480円までは1割負担の2万7048円で受けられるが、超過した2万9520円分は全額自己負担となります。かかった介護費用はなるべく介護保険で賄うのが基本、要件を満たせば障害福祉サービスを併用も可能で負担額を減らせるケースがあります。

障害福祉サービスの特徴

障害福祉サービスは、主に障害を持つ人方が受けられるサービスで、以下の要件に当てはまれば、申請することでサービスを受けることが可能です。

障害福祉サービスの利用要件

  1. 身体障害者手帳を持っている
  2. 療育手帳を持っている
  3. 精神保健福祉手帳を持っている
  4. 自立支援医療(精神通院)受給者証を持っている
  5. 手帳は保有していないが発達障害、高次脳機能障害、難病等の人

元々障害を持っていなかった人でも、高齢になってからの後天性の病気、心臓機能障害や肝機能障害などで身体障害者手帳を交付、重度の認知症で精神保健福祉手帳が交付されるケースもあります。

障害福祉サービスで利用できるものは?

介護保険が使えるサービスは、介護保険で賄うのが基本となります。しかし、上記の要件に該当すれば介護保険サービスでは受けられないような、自立支援や社会参加のための付き添いなどの「同行支援」「移動支援」、「居宅介護」や「重度訪問介護」が受けられる場合があります。障害特性により一律に介護保険サービスを適用するのではなく、個別の状況に応じて介護保険サービスか障害福祉サービスかを選択、併給も可能です。

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