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柔道整復師と介護福祉【第53回:児童福祉法と児童発達支援事業】

柔道整復師と介護福祉 特集

児童発達支援事業とは、障がいのある未就学児を対象に、日常生活をおくるのに必要な基本動作や知識などを習得し、集団生活や社会生活に適応できるように通所施設などにおいて行う支援事業です。

児童発達支援事業創設までの経緯

児童発達支援は、障害者自立支援法を根拠法に「児童デイサービス(現・放課後等デイサービス)」、児童福祉法を根拠法とする「知的障害児通園施設」「難聴幼児通園施設」「肢体不自由児通園施設」「重症心身障害児通園施設」があるなど、複数の法律により異なる施設が運営されていました。そのため、居住地域にサービスがあっても、対象でないなどの理由から利用することができず、余儀なく遠方の施設を利用せざるをえない事態が多発しました。このような問題を解消することを目的に、2012年4月に児童福祉法を改正。どのような障害があっても、子供たちが住み慣れた地域で暮らせることを支援するため、児童福祉法による「児童発達支援事業」に一元化、サービスを幅広く利用することができるようになりました。

障害児施設・事業の一元化のイメージ

児童発達支援の概要

児童発達支援には、児童福祉施設として定義された「児童発達支援センター」と、それ以外の「児童発達支援事業」の2つとなります。また、医療の提供の有無によって福祉サービスを行う「福祉型」と、福祉サービスに併せて治療を行う「医療型」に分かれています。

児童発達支援

  1. 福祉型児童発達支援センター
  2. 児童発達支援事業

医療型児童発達支援

  1. 医療型児童発達支援センター
  2. 指定医療機関※1

※1独立行政法人国立病院機構もしくは、厚生労働大臣が指定した独立行政法人国立精神・神経医療研究センターが設置する医療機関

児童発達支援センターと児童発達支援事業とは?

[共通点]

通所利用の障害児や家族に対する支援

[違い]

  • 児童発達支援センター
    施設の持つ専門的な機能を活かして、地域の障害児や家族の相談、障害児を対象とした施設へ、援助や助言を行うなど、療育を支援するための施設。放課後等デイサービスを併設している施設が多数存在する。
  • 児童発達支援事業
    実際に障害児や家族に対する支援を行う療育の場。地域で支援を受けられるために、実施事業所数が拡大されています。

児童発達支援の対象

  1. 発達障害、知的障害・自閉症などの障害を持つ就学前までの児童。
  2. 医療型は、入所等する障害児のうち知的障害児、肢体不自由児、重症心身障害児。
  3. 障害者手帳の有無は問わず、児童相談所、市町村保健センター、医師等により療育の必要性が認められた児童。ただし、引き続き入所支援を受けなければ生活が困難であると認めるときは、満20歳に達するまで利用することができます。

児童発達支援事業所について

サービス内容

一人ひとりの個性を尊重する個別支援計画を立案。学習や運動や音楽、日常生活訓練や遊びなど、様々な体験を通して成長を図ります。

利用者の費用負担

利用者負担については、自治体より障害福祉サービス受給者証を取得することで、自己負担額は障害福祉サービス利用額の1割かつ、保護者の所得等の状況に応じて、負担上限月額が設けられています。該当負担上限月額を超える利用者負担額を支払う必要はありません。また、障害福祉サービス受給者証は障害者手帳の取得とは基準が違うため、障害者手帳を持っていなくても受給者証を取得することが可能です。

区分世帯の収入状況負担上限月額
生活保護世帯生活保護を受けている世帯0円
市町村民税非課税世帯3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、
収入が概ね300万円以下の世帯が対象
0円
市町村民税課税世帯収入が概ね890万円以下の世帯が対象4,600円
上記以外37,200円

児童発達支援の現状と展望

地域におけるサービスの充実を目的に量の拡大がなされたため、総費用額・利用児童数・請求事業数のすべてで伸びが見られます。しかし、新制度が始まって以来、大幅な増加を続けている放課後等デイサービスが飽和状態に近づいているのに対し、児童発達支援事業はまだ参入の余地が残されている現状です。

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