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柔道整復師と介護福祉【第36回:介護保険制度の歴史シリーズ⑩】

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有料老人ホームの分類と特徴について

厚生労働省の分類にもとづき「健康型」「住宅型」「介護付」の3類型に分けられています。

「健康型」とは、自立した高齢者のみを対象とするもので、食事等のサービスは付きますが介護サービスは提供されません。したがって、要介護になった場合、契約解除、退去しなくてはいけません。全国的にも、「健康型」施設数は極めて少ない状況です。

「住宅型」とは、要介護になった場合、訪問介護など外部のサービスを居室で利用しながら生活する有料老人ホームです。

「特定施設入所者生活介護(シリーズ⑨を参照ください)」の指定を受けない「住宅型」有料老人ホームですが、自治体が介護給付費の増大を嫌い、介護付き有料老人ホーム増設を総量規制が開始されたころから、代替施設として民間事業者が多く参入しているため近年は全国的に増加傾向にあります。

介護が必要になった場合、入居者本人が契約した介護業者を通じ、外部から訪問介護、通所介護、訪問看護などのサービスを受けることになります。その意味では、自宅で介護保険の「居宅サービス」を受けるのと、基本的には同等となります。

「住宅型」では、要介護度が大きく進んだ場合などにおいては、「居宅サービス」だけでは間に合わなくなってしまいますので、場合によっては「介護付有料老人ホーム」への住み替えも考えなくてはなりません。

「介護付」とは、文字どおり、食事・入浴などの介護サービスが受けられる老人ホームです。

「特定施設入所者生活介護」の指定を受けている事業者であり、一定の提供されるサービスに介護保険が使えます。

介護付有料老人ホームとは何か、その基準は?でも記したとおり、この指定を受けない限り、広告で「介護付」「ケア付」と表示することができません。

「介護付き」の施設で、仮に介護にかかるなんらかのサービスの提供を受けた場合、結局は全額自己負担で対応することになります。そのため、有料老人ホームが「特定施設入所者生活介護」の指定を受けているかどうかの確認は、非常に大切になります。

2000年4月の介護保険導入以降、有料老人ホームは介護付有料老人ホームが急激に増加しました。現在、介護付有料老人ホームは全国に3,000施設以上あります。

2006年度からの国の総量規制で、介護保険にかかる自治体の負担割合が増加したことで整備計画を見送る自治体が増えたため、介護付き有料老人ホーム設置ペースは減少しました。

有料老人ホームへの入居を検討するにあたって、一番気になる部分がこの「一体、いくらかかるのだろうか?」という、支出金額の面だと思います。

入居一時金と月額利用料について

一般的な「利用権方式」による場合、入居時に考慮すべき点は、主に以下の「入居一時金」と「月額利用料」に大別されます。

「月額利用料」に関しては、入居候補先の施設が費用内訳の項目をどう設定しているかについて、あらかじめ説明してもらうのが必要になります。

現在の料金相場にもとづいた試算はもとより、将来的に介護保険の自己負担割合が増加した場合、施設の料金サービス体系の変更なども検討課題として近い将来についても、できるだけ具体的イメージをつかみ、大まかなシミュレーションをすることが重要です。

「入居一時金」は、金額的には数百万~数千万円台まで、施設によって違いがあります。

近年では、平均額は300万円程度まで下がっている現状にありますが、施設によってあまりにも金額のバラツキがあるため、入居一時金は個別に施設に確認する必要があります。

入居一時金には「家賃の前払い」という性格がありますので、その金額は、通常の月額利用料と密接に関係しています。

「入居一時金」は、一定の期間で償却されますので、「償却期間と償却割合」には特に注意する必要があります。

「入居一時金」は、退去時や死亡時における返還にあたっては、返還額の算出方法と返還の時期について、事前に確認する必要があります。

「月額利用料」は、平均では10万~25万程度の範囲内で設定している施設が全国的にみられます。

「月額利用料」の他に、入居一時金の有無、どのような費用の発生項目が月額利用料に含まれているのか、施設により異なるため、事前に確認する必要があります。

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