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柔道整復師と介護福祉【第34回:介護保険制度の歴史シリーズ⑧】

柔道整復師と介護福祉 特集

介護用品、介護機器、福祉用具について

介護用品、介護機器、福祉用具については、販売する事業者の広報やHPが掲載されているものの、購入者、利用者側として最低限知っておきたい事前知識をえるためのツールが少ないのが現状です。

介護用品、介護機器、福祉用具の購入、レンタルにあたり、適確な選択ができるためには、事前に知っておきたい基礎情報を利用者の目線にたってお伝えします。

介護用品・介護機器とは、高齢者や障害のある方が、様々な日常生活の諸動作を可能な限り自分自身でできるよう支援することや、介護がよりスムーズかつ快適に行えるようにサポートする機器、用具、用品の総称となります。

「介護用品」「介護機器」は、文字どおり介護に必要な品、器具、機器等を広くさすもので、法的な定義を持つ言葉ではありません。

介護保険の適用の場合は、「福祉用具」という用語で利用します。
介護保険法においては、「福祉用具」という用語しか使用されていません。

「介護用品」、「介護機器」、「福祉用具」の使用目的を分類します。

排泄の自立支援・介護
(腰掛便座・特殊尿器など、トイレ・紙おむつ関連用品)

入浴の自立支援・介護
(簡易浴槽・入浴補助具など、入浴関連用品)

床ずれ予防・対策
(介護ベッド〔特殊寝台〕・体位変換機など、寝具関連用品)

移動の自立支援・介護
(車椅子・歩行器・移動用リフトなど、歩行・移動関連用品)

食事の自立支援・介護
(食事補助具、食器、エプロン、食品・健康関連用品)

生活用具
(介護予防・トレーニンググッズなど)

コミュニケーション
(認知症老人徘徊感知機器などの通信・報知装置・コミュニケーション遊具など)

一般的に、「介護用品」、「介護機器」、「福祉用具」は自費で購入の場合、かなり高価ですが、介護保険が適用される「福祉用具」の場合には、利用者は1割の負担で、レンタル、購入することが可能です。

レンタル・購入時における消費税については、基本的「介護用品」、「介護機器」「福祉用具」に負担されますが、「身体障害者用物品」のレンタル、購入については、「非課税」となります。

「身体障害者用物品」は、身体障害者用の特殊な形状、構造、機能を持った物品を指します。具体的には、義肢、義眼、補聴器、車いす、特殊寝台、体位変換器、歩行補助つえ、移動用リフト(除く、つり具の部分)、特殊尿器等の物品が主流です。
但し、これらの物品は、無条件に非課税ではなく、一定の要件を満たしたもののみが非課税となります。

「身体障害者用物品」に該当しない福祉用具を購入、レンタルした場合、それらに介護保険の適用がある場合には、「消費税額を含めた価格」の1割負担で済むことを理解しておきましょう。

複数の物品を購入することで、支出金額が明確化した場合は、消費税額も相当に負担されますので、何が課税対象で、何が課税されないのかを購入前にチェックする必要があります。
事前に課税されるものは、負担として最初から予算に織り込んで購入を検討することが不可欠です。
介護用品、介護機器、福祉用具であれば、すべて介護保険が使えるわけではありません。基本かつ重要なポイントになりますので注意してください。
加えて、似たような機能の介護用品や福祉用具が存在しますが、介護保険対象外のものもありますし、対象物品であっても、その販売価格は店頭により異なる場合があります。
また、介護保険以外に、市町村によっては、独自の購入助成や給付を行っている場合があります。

介護保険を利用せずに全額を自費で対応の場合でも、福祉事務所やケアマネジャー、介護保険指定事業所の福祉用具生活相談員などに相談の上、購入を決定していくことをお勧めします。

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