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柔道整復師と介護福祉【第31回:介護保険制度の歴史シリーズ⑤】

柔道整復師と介護福祉 特集

介護サービス・介護予防サービスの種類とその概要について。

介護保険制度では、利用者がどの事業者にするか、またどのような介護サービスを使うかを選んだうえで契約することができます。

現実的には、利用者側の家族本人は制度の内容がよくわからないので担当ケアマネジャーに頼る部分が大多数を占めています。

地域の介護サービス提供事業所や介護サービス施設数が限られていることで、利用限度額(自己負担額が1割ですむ限界の金額。要介護度別に決められている)の制約上、使える介護サービス自体に限界あり、都市部と郡部ではその事情は様々です。

それでも介護保険制度ができる平成12年(2000年)以前には、行政(市町村)が介護の必要性の有無や、サービス提供の種類や範囲を決定していた(「措置制度」と呼ばれます)ことに比べると、利用者ニーズをより柔軟に踏まえられるようになったのは大きな進歩であったことは確かです。いずれにせよ、あくまで介護保険制度の理念としては「利用者自身の責任において、事業者と対等の立場で、必要なサービスを選んで契約する」ことになっていることを理解しましょう。

介護保険が用意する給付(サービス)として、要介護1~5に認定された人が対象となる「介護サービス」と要支援1・2に認定された人が対象となる「介護予防サービス」があります。

介護の度合いは、「要支援1が一番軽く、要介護5が一番重い」という位置づけになります。 そして介護保険は、要介護認定が全国一律の基準である以上、要介護度ごとに、保険が使えるサービス(保険の点数)が全国一律で固定されています。 したがいまして一番介護の必要性の高い要介護度5の人が、保険の枠を一番多く使えることになります。

利用者の自己負担額の支払い方法も、要支援と要介護では異なります。

要支援向けの「介護予防サービス」は利用の回数に関わらない「定額払い」で、要介護向けの「介護サービス」は利用した回数に応じて支払う「出来高払い」になります(平成27年(2015年)8月から、法改正によって「一定以上の所得者」の自己負担割合が「2割」になっていますのでご注意下さい)

サービスの数と種類の概要は、以下のとおりです。介護サービス(介護給付)
※要介護1~5が対象

  1. 居宅(在宅)サービス
  2. 施設サービス
  3. 地域密着型サービス
  4. 居宅介護支援(ケアマネジメント)
  5. 住宅改修
  1. 居宅サービス(1)〔その種類と分類〕。
  2. 居宅サービス(2)〔居宅訪問により受けるサービス〕。
  3. 居宅サービス(3)〔外部に通所・通院+その他〕。
  4. 「地域密着型サービス」の概要。
  5. 介護保険施設〔介護老人福祉施設〕。
  6. 介護保険施設〔介護老人保健施設(老健)〕。
  7. 介護保険施設〔介護療養型医療施設〕。
  8. 特に「地域密着型サービス」については、介護保険法の改正によって、平成24年(2012年)4月からは「定期巡回・随時対応サービス」(「24時間地域巡回型訪問サービス」とも呼ばれます)と「複合型サービス」の2サービスが、新たに追加されております。
  9. 平成24年(2012年)の介護保険改正:定期巡回・随時対応サービス
  10. 平成24年(2012年)の介護保険改正:「地域包括ケア」の推進
  11. 介護予防サービス(介護予防給付)

※要支援1・2が対象

  1. 介護予防サービス
  2. 地域密着型介護予防サービス
  3. 介護予防支援(介護予防ケアマネジメント)
  4. 介護予防住宅改修
  5. 「介護予防」に関しては、要介護認定を受けていない人や「非該当(自立)」と判定された人も利用できるよう、平成18年(2006年)の改正介護保険法において「地域支援事業(介護予防事業)」が新設されました。
  6. 地域支援事業とは、市町村が、「地域包括支援センター」などに委託しながら、実施しています・市区町村の「地域支援事業」とは平成27年(2015年)の改正法施行により、「要支援者向け介護予防サービス」のうち、「介護予防訪問介護」「介護予防通所介護」の2サービスを、市町村の責任で行う「地域支援事業」に移行することになりました。
  7. 移行時期は、平成27年(2015年)度~平成29年(2017年)度末までの「最長3年以内」に、市町村が決めることになっています。

したがって、「介護予防訪問介護」「介護予防通所介護」がいつから国の介護保険サービスでなくなるかは、市町村によって異なる点にご注意ください。

厚生労働省の調査によると、2015年度中に地域支援事業として実施を予定する市町村は、全体の7%強に留まるとのことです。

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