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柔道整復師と介護福祉【第29回:介護保険制度の歴史シリーズ③】

柔道整復師と介護福祉 特集

介護保険制度は、主に高齢者を対象とした社会福祉(高齢者保健福祉)の一つとして2000年4月から実施された政策です。
急速に進む高齢化と、それに伴う医療費の増加に対する対策として制定されました。

被保険者が支払う介護保険料について
被保険者(加入者、保険料を納入する人)
被保険者とは、40歳以上の国民で、次の二種類に分けられます。

  1. 第1号被保険者
    65歳以上の方で要支援、要介護状態になったときに介護サービスを受けることができます。
    保険料に関しては、市区町村ごとに決定されます。原則として、年金から天引きされます。(特別徴収)
  2. 第2号被保険者
    40歳~64歳までの方で、保険料を納めるだけでは原則としてサービスは受けられません。例外として、特定疾病(16種類)が原因で、要支援、要介護状態になったときに介護サービスを受けることができます。医療保険の保険者(国民健康保険組合、健康保険組合、共済組合、協会けんぽなど)が所得などに応じて金額を決定し、医療保険料とともに徴収されます。配偶者の分も一括して、徴収されております。

注意事項
介護保険は、社会保障制度のため40歳以上の方は全員、加入が義務づけられています。

特定疾病(16種類)

① がん末期

② 関節リウマチ

③ 筋萎縮性側索硬化症

④ 後縦靱帯骨化症

⑤ 骨折を伴う骨粗鬆症

⑥ 初老期における認知症

⑦ パーキンソン病関連疾患

⑧ 脊髄小脳変性症

⑨ 脊柱管狭窄症

⑩ 早老症

⑪ 多系統萎縮症

⑫ 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

⑬ 脳血管疾患

⑭ 閉塞性動脈硬化症

⑮ 慢性閉塞性肺疾患

⑯ 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

上記特定疾患を既往している場合は、40歳から介護保険申請が可能です。

介護保険徴収額の経緯

第1号被保険者(65歳以上)が支払う介護保険料3年ごとに設定されています。
※全国平均です。各地域で金額は異なります。

第一期(2000年、2001年、2002年)2,911円
第二期(2003年、2004年、2005年)3,293円
第三期(2006年、2007年、2008年)4,090円
第四期(2009年、2010年、2011年)4,160円
第五期(2012年、2013年、2014年)4,972円
第六期(2015年、2016年、2017年)5,514円

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