柔道整復師と介護福祉【第23回:総合事業概要 その2】
総合事業の趣旨
総合事業は、市町村が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することで、地域の支え合い体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指すもの。今回は、総合事業の実態を掘り下げて情報提供いたします。
1. 総合事業の全体像
<現行>の地域支援事業(介護予防事業、包括的支援事業、任意事業)の中の介護予防事業が右側の<見直し後>の新しい介護予防・日常生活支援総合事業(介護予防・生活支援サービス事業、一般介護予防事業)に変更になります。総合事業は地域支援事業の中の一部の位置づけです。<現行>の介護予防給付の中の訪問介護・通所介護以外のサービス(訪問看護、福祉用具等)は、引き続き介護予防給付によるサービス提供の継続となります。
注意:<現行>の介護予防給付の中の訪問介護・通所介護以外のサービス(訪問看護、福祉用具等)は、引き続き介護予防給付によるサービス提供の継続となります。
2. 総合事業の具体的なサービスについて概要
介護予防・日常生活支援総合事業は、介護予防・生活支援サービス事業と一般介護予防事業に分かれます。 介護予防・生活支援サービス事業には、訪問型サービス、通所型サービス、その他の生活支援サービス、介護予防ケアマネジメントがあります。既存の介護事業所による既存のサービスに加えて、NPO、民間企業、ボランティアなど地域の多様な主体を活用して高齢者を支援していく仕組みとなっています。高齢者は支え手側に回ることもあり得ます。
訪問型サービス
①訪問介護(現行の訪問介護相当)
②訪問型サービスA(緩和した基準によるサービス)
③訪問型サービスB(住民主体による支援:ボランティア)
④訪問型サービスC(短期集中予防サービス:保健・医療の専門職)
⑤訪問型サービスD(移動支援)
通所型サービス
①通所介護(現行の通所介護相当)
②通所型サービスA(緩和した基準によるサービス)
③通所型サービスB(住民主体による支援:ボランティア)
④通所型サービスC(短期集中予防サービス:保健・医療の専門職)
その他
生活支援サービス:栄養改善を目的とした配食や一人暮らし高齢者等への見守りを提供。
介護予防ケアマネジメント:地域包括支援センターによる介護予防ケアマネジメントに基づき実施。
総合事業の実施につきましては、市町村が条例で定める場合は、平成29年4月まで猶予可能とされております。
3. 総合事業における介護予防、生活支援の充実
平成28年度から開始された介護予防施策は、平成30年3月に全国で一斉開始される総合事業に移行するとともに、懸念されている費用補助と継続性ある事業に市区町村がどこまで切り込めるかがカギである。そのため、今後の方向として、さらに事業者、地域包括支援センター、地域のサロンなどを巻き込み新たな事業形成が求められています。
4. 事例検証
現在市区町村は、いまある資源を活用して、総合事業の構想に当てはめるパズル作業を展開している。そのため、既存の資源の掘り起こしや、地域での取り組みをマッチングさせる動きに転じているが、政府の目論見と違ったとらえ方をしているようです。
原則は、自助力がある活動団体に補助金や助成をするのでなく、あくまでも立ち上げ支援は行政も関わり、継続性を持たせるために事業として申請する方針です。既存の掘り起こした活動は継続して支援しながら、グループ化するのが正当であると示しております。
このように、各市区町村御活動をどのようにして管理し、または評価していくかが総合事業の質を担保する上において大変重要であることが伺えます。みなさんのお住いの市区町村窓口で、総合事業開始しているところは、どのような取り組みに予算が投じられているかが確認することが大切であることをお伝えします。
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