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これだけは知っておいて【第80回:「柔道整復師」という資格で行える仕事】

これだけは知っておいて 特集

明治国際医療大学 教授
長尾淳彦

「柔道整復師」の資格で行える仕事は、

  • 施術管理者の要件を得たのち、受領委任の取扱いが行える施術所の開院。
  • 勤務柔道整復師として柔道整復施術所で働く。
  • 医療機関で医療スタッフの一員として働く。
  • 介護支援相談員となり「居宅支援事業所」「介護予防支援事業所」「介護保険施設」「グループホーム」「小規模多機能型居宅介護事業所」を開く。
  • 機能訓練指導員として「居宅支援事業所」「介護予防支援事業所」「介護保険施設」「グループホーム」「小規模多機能型居宅介護事業所」で働く。
  • 機能訓練指導員として「介護予防拠点支援事業」に算入できる。
  • アスレティックトレーナーとして働く。

などなど。

このように「柔道整復師」という資格を基に上記のような職につける。働ける。起業できる。素晴らしい資格である。

柔道整復療養費の受領委任の取り扱いを管理する「施術管理者」になるための要件についても、これまでは柔道整復師の資格のみで保険の取扱いは可能でしたが、平成30年4月から新たに資格取得後の「実務経験」と「研修の受講」が必要となります。
平成30年4月の養成施設入学生から新カリキュラムでの就学が行われ、それまで85単位であったのを99単位にして最低履修時間を3年間2750時間としました。

競技者や高齢者の身体的・生理学的特性についてもより細かく学習していきます。

「施術所の広告などに関する検討会」も厚生労働省医政局医事課で開催の検討をされており、何をするところかよくわからなかった施術所の広告についても整理されます。

文部科学省の大学設置・学校法人審議会の中に大学設置分科会専門職大学専門委員会(鍼灸・柔整)が設置され、将来的には3年制専門学校は4年制の専門職大学や大学に移行するところが多くなるようです。 すべてが「患者安全」「医療安全」の観点からの制度改定・見直しです。

医療職種やひとの身体を触れる職業としての「柔道整復師」のスキルアップは自らの手で行わなくては誰も手助けしてくれません。毎日が勉強で自己啓発・相互啓発していかなければなりません。

上記の職に就きその役割を果たすには、解剖学や生理学をはじめ基礎知識と専門知識と技術をキチンと身に着けていかなければ対象者が求めるゴールや目標にたどり着きません。

そうでなければ彷徨っているのと同じです。生涯勉強です。

そうした意味で同じ柔道整復師の資格を持ち日本柔道整復接骨医学会に今すぐ入会していただき皆で勉強して良き業界を創っていきましょう。

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