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これだけは知っておいて【第60回:柔道整復師業界の広告について(そのⅡ)】

これだけは知っておいて 特集

明治国際医療大学 教授 長尾淳彦

新年あけましておめでとうございます。

柔道整復術が1920年に公認されて先人たちが襷を繋いでいただいて本年で100年が経ちました。新たな100年に向かって現在の私たちが後世に襷を繋ぎましょう。 技術の伝承のみならず「信頼」という襷も繋ぎたいものです。

さて、柔道整復師の施術の名称や広告についても今年中に指針が決まるでしょう。

  • 「広告」とは随時又は継続してある事項を不特定多数に誘引の目的を持って知らせることをいい、その方法としては、看板、印刷物等いかなる方法によるとを問わない。
  • 広告の制限の適用を受けるのは施術者(柔道整復師)に限らず、「何人も」である。
  • 両罰規定
    法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者がこの法第24条に規定する広告の制限に違反する行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても刑を科する(柔道整復師法第32条)。

医療機関のウェブサイトは2017年の医療法などの改正により、看板やチラシの広告媒体と同様に規制の対象に加えられ、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針」も2018年改訂版が出されている。

医業、歯科医業では下記のような禁止表現が示されている。

患者さんが不利益を被ることの無いように早急な検討と結論が望まれる。

医療広告ガイドラインで禁止されている表現

「誇大広告」

  • 〇〇センター
    医療機関の名称と併せて「〇〇センター」はダメ。病院や診療所の名称は正式名称のみ広告可。
  • 術前、術後の写真
    術前術後の写真をウェブサイトに掲げ、効果や有効性を強調することはダメ。
  • 患者さんの体験談
    治療などの内容、効果に関する体験談は、今回新たに規定された広告禁止事項。
  • 「最先端の医療」「最適の医療」
    「最先端」や「最適」の表現は誇大広告に該当する。

「品位を損ねる広告」

  • 「今なら本来〇〇〇〇円のところを〇〇〇円キャンペーン」
    「期間限定で50%オフにて提供」
    など期間限定で費用の安さを強調するのは医療機関として品位を損ねる行為。

「比較優良広告」

  • 「地域でナンバーワン」「日本一」「世界最高水準」
    患者を不当に誘引する恐れがあるとして禁止表現に当たる。
  • 「〇〇著名人も当院で治療を受けています」
    著名人との関連性を強調するのは禁止表現に当たる。
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