これだけは知っておいて【第37回:自分たちの制度改革だという考えが必要】
明治国際医療大学 教授 長尾 淳彦
自分たちの制度改革だという考えが必要
そして患者さんのためにという意識が大切
平成30年4月から養成施設カリキュラム、柔整療養費受領委任の取り扱いなどの改定などが実施されます。
教育改革においては、単位数、時間数ともに増えて内容も医療人として知っておかなければならないことや出来なければいけないこと等、授業内容が充実されました。
特に医療人としての倫理観や医療経済を基にした保険の取り扱いについても学生の時から知るべきとして必修科目となっております。
臨床実習時間も大幅に増えて養成施設内だけでなく実際の現場実習が主となり「患者と柔道整復師」「地域と接骨院」の関係が学生にとってよりリアルに経験できる内容です。
3年制養成課程で99単位2750時間以上という他の医療職種を上回る単位・時間です。初検から治癒まで一貫して治療できる柔道整復師という職種から見れば当たり前のことです。医療人として「医療安全」の質の向上を図ることは柔道整復師の信頼を高めることに繋がります。
柔道整復師の資格を得て開業することに制約はありません。
ただ、受領委任の取り扱いで「施術管理者」となるには一定の「実務経験」と「研修」を受けなければなりません。
これもまた、医療人として「医療安全」の質の向上を図ることは柔道整復師の信頼を高めることに繋がることです。
養成段階時、そして、卒後の研修などに保険に係ることが多く組み込まれているのは税金や保険料という浄財によって支払われる財源が確保されているからです。
そして、この制度は柔道整復師だけのための制度でなく患者さんである国民が良質な柔道整復術を受けられるための制度であることを柔道整復師は理解しなければなりません。
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