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これだけは知っておいて【第31回:法的な資格制度がない医業類似行為の手技による施術は慎重に】

これだけは知っておいて 特集

明治国際医療大学 教授 長尾 淳彦

平成29年5月26日消費者庁がニュースリリースとして「法的な資格制度がない医業類似行為の手技による施術は慎重に」をHP上Upされた。
要約が冒頭に記載されているので、注釈を入れて内容を検討しよう。

消費者庁には、「整体」「カイロプラクティック」「リラクゼーションマッサージ」などの法的な資格制度がない医業類似行為の手技による施術で発生した事故の情報が1483件寄せられています(平成21年9月1日から平成29年3月末までの登録分)。
そのうち、その事故の為に医療機関で受ける治療期間が1か月以上となる神経・脊髄の損傷等の事故が240件と全体の約16%を占めています。

平成21年9月1日から平成29年3月末までの登録分91か月の消費者庁に寄せられたものだけで1483件であり、1か月平均16.3件である。

この中には、皮膚を美化し、体型を整えるなどを目的とするエステティックにおける手技は含まれていないのでそれを含めると相当数になると推測する。

消費者庁はこれらの施術を受ける際は下記の点に気をつけようと注意勧告している。

1)疾病がある方は施術を受ける前に医師に相談しましょう。
2)情報を見極めて、施術や施術者を慎重に選びましょう。
3)施術を受ける際は、施術者に自分の体調や希望をしっかりと伝えましょう。
4)施術を受けた後で異常を感じた場合は、すぐに施術を受けた施設や運営者に伝え、なるべく早く医師に相談しましょう。
5)トラブルの解決が困難な場合は、お近くの消費生活センター等に相談しましょう。

厚生労働省では、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為については、「医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがあれば禁止処罰の対象にすること」また、いわゆるカイロプラクティック療法については「禁忌対象疾患の認識」「一部の危険な手技の禁止」「適切な医療受療の遅延防止」等の取扱いをすることと定めている。

今回の事故報告での、症状の内訳は「神経・脊髄の損傷」が最も多く、「擦過傷・挫傷・打撲傷」「骨折」がそれに続く。性別では女性が8割であるが男性は通報することを控える傾向にあることも考えておかなければならない。年齢は30歳代から50歳代が多い。

ただ、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師の資格を持ち、整体、カイロプラクティック、リラクゼーションマッサージなどの手技を行っている人たちはこの対象となっていない。国家資格である各施術者団体が適切なガイドラインを作成して患者安全・医療安全を図らなければならない。

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