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スペシャルインタビュー:泉健太議員秘書・眞有利昌氏

インタビュー 特集

現在衆議院議員・泉健太氏の秘書を務める眞有利昌氏は、かつて参議院議員・大島九州男氏の秘書を務められていたことで「柔道整復師小委員会」を長きに亘ってサポートされていた。そこで培われた多くの経験から柔整業界の問題点をキッチリ把握し、また柔道整復師が国民に何故ここまで支持されてきたかの本質もよく理解され、柔整に精通している人物であり、所謂第三者的な立場で社会に向かってモノ申せる方である。しかも厚労省をはじめ、政治家とのパイプ役を果たされる等、今や柔整業界のブレインでもある。 
頼られると断れない男気な性格からか、ずっと縁の下の力持ち的役割を担われてきた眞有氏にこれまでの思いや心情、そしてこれからどのような方向を目指すべきかについて率直に話していただいた。

柔道整復師業界の更なる発展を目指して、力の限り応援します!

眞有 利昌 氏

泉健太議員
秘書
眞有 利昌 氏

―眞有さんには、ずっと国と業界のパイプ役になっていただいており、また業界を纏めるための縁の下の力持ち的役割を果たしていただいていることに敬意を表します。何故そのように誠心誠意尽くされるようになったのかについて、聞かせてください。

実は、その理由は2つあります。少し過去の経緯からお伝えすると、私が大島九州男参議院議員の秘書を務めておりました時に、大島議員は柔道整復師単独の議員連盟を作ろうとされました。しかし、当時の鳩山由紀夫元衆議院議員が「統合医療を普及・促進する議員の会」の会長を務めておられましたので、鳩山元衆議院議員から〝休眠状態であったこの会を活用してもらえないか〟と頼まれ、この統合医療議連の中に各小委員会を作り、その一つとして「柔道整復師小委員会」を立ち上げました。その後、平成21年9月には民主党政権が誕生したことも追い風となり、平成22年6月の療養費改定では4部位目以降の費用については3部位目までの料金に含まれることになりましたが、後療料を30円上げることができました。同年12月には、当時協同組合日本接骨師会の法制部長であった田中威勢夫氏から、柔道整復師の施術所における超音波画像診断装置の取扱いの可否が不明確であることの是正を求められ、厚生労働省医政局医事課に働きかけ、「施術所における柔道整復師による超音波画像診断装置の使用について」の事務連絡(平成22年12月15日厚生労働省医政局医事課)を発出させるなど、一定の成果を挙げることができました。

また、社団法人日本柔道整復師会(当時)やその他の個人請求団体(以下、「復委任団体」)が一堂に集まって、厚生労働省担当官が同席の下、柔整業界の情報共有や意見交換等を行う場を作ることが出来たことも、この「柔道整復師小委員会」の成果であったと思います。

しかしその後、状況が変化しました。更なる制度改正を求める業界関係者と大島議員の間に一定の隙間ができてしまいました。お亡くなりになられましたが、中井洽衆議院議員が「柔道整復師の業務を考える議員連盟」を発足させたことを契機に、政権を持つ民主党内に二つの柔道整復師に関する議連が、夫々の考え方の下で進み始め、平成24年6月に行われる予定であった療養費の改定が、平成24年5月11日開催の社会保障審議会医療保険部会において「柔道整復療養費検討専門委員会」が設置されることが決まり、療養費改定が延期されたのもそのためです。その後、この「柔道整復療養費検討専門委員会」の専門委員を誰にするのかとして民主党内でちょっとしたバトルが繰り広げられました。その中身については申し上げられませんが、同じ党内の国会議員同士の主導権争いのために柔整業界の皆さんに大変なご迷惑をおかけしたことで、私自身も大きな責任を感じたことが1つ目の理由です。

2つ目は、全国に約5万院ある接(整)骨院の約7割が個人契約であるにも関わらず、その個人契約の柔道整復師の間では相互理解を深めたり、柔道整復業の諸問題について話し合う場がありませんでした。「柔道整復師小委員会」がその役割を果たし続けることが出来れば良かったのですが、平成22年11月に開催した「柔道整復師小委員会」では個人契約の復委任団体同士が言い争い、一触即発にもなりました。また、柔整業界関係者の考え方の違いや、国会議員同士の主導権争いにより民主党内に2つの議連が別々に進んでいき、個人契約の柔道整復師の相互理解を深めることの難しさを感じました。そのような中、田中威勢夫先生や近藤昌之先生が中心となり、平成23年12月には復委任団体の統合団体である「一般社団法人全国柔道整復師連合会」が設立され、その後、岸野雅方先生が中心となり、同じく復委任団体の統合団体である「日本個人契約柔整師連盟」が設立されるなど、業界関係者の主導で業界統合が進み始めました。このような経過をみて私はこれまでの経験や人脈を駆使して、全国の約7割の個人契約の柔道整復師が話し合う場を作るお手伝いをすることが自分の使命であると強く思うようになりました。

ということで、この2つが、今の私の活動理念となっています。誠心誠意出来ているかどうかは分かりませんが、もし私が柔道整復師の免許資格を持っていたら、やはりどこかの団体に所属していたでしょうから中立公平にはやれなかったと思いますので、今こういう後方支援というかサポートができるのは、もはや私の使命であると思うまでになりました。

―厚労省の社会保障審議会の柔整療養費検討専門委員会や広告検討専門委員会など、ここ数年開催されてきましたがもうそろそろ終わりになるのでしょうか?広告検討委員会では、定期的に開催して欲しいとの声も聞かれましたが・・・。これらの委員会について眞有さんは、どのように受け止めていらっしゃいますか?

まず「柔道整復療養費検討専門委員会」ですが、専門委員会の設置の趣旨は「柔道整復師療養費等について、平成24年度療養費改定及び中・長期的な視点に立った療養費の在り方の見直しについて検討を行う」とされています。また、専門委員会の遠藤座長が第1回の冒頭で〝療養費の決定を平場で、透明性のあるプロセスで決定することは非常に意義がある〟と仰られているように、診療報酬改定は中央社会保険医療協議会で、療養費改定は柔道整復療養費検討専門委員会という位置付けになっていると思いますので、今後も続くと私は思っています。

確かに、先日(2月28日)の専門委員会では健保連の専門委員は施術者側に強く物申しておられました。特に、療養の給付との併給については〝怪文書だ〟とも発言されました。ただ、これは仕方がないとも思っています。ご承知の通り、専門委員会は15名の専門委員、座長・有識者(整形外科医を含む)5名、保険者等の意見を反映する者5名、施術者の意見を反映する者5名で構成され、特に保険者と施術者の代表として専門委員会に出席する以上は、下手な妥協は出来ませんので、ある程度バトルになることはやむを得ないと思っています。やはりもう一度、しっかり健康保険法第87条で療養費がどう規定されているかを把握すべきではないかと思います。

そもそも健康保険法第87条は「保険者は、療養の給付を行うことが困難であると認めるとき、又は保険者がやむをえないものと認めるときに療養費を支給することができる(途中略)」とされています。「健康保険法の運用と解釈」でも、「療養費の給付を行うことが原則である。」「したがって、療養費の支給は療養の給付等の補完的役割を果たすものであり、被保険者に現物給付と現金給付の選択の自由を与えたものではない」との解釈を示しています。つまり、健康保険法という法律でここまで明示した上での留意事項通知「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について(通知)」(平成9年4月17日付け保険発第57号)。その後改正でありますので、療養費の支給対象は「外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷であり内科的原因による疾患は含まれないこと。」とあり、療養費の支給対象外は「単なる肩こり・筋肉疲労に対する施術、柔道整復の治療を完了して単にあん摩のみの治療を必要とする患者に対する施術、入院中の患者の治療のために医療機関に出向くもしくは患者が施術所に出向いて施術等(他略)」と明確にされています。 従って、「医科との併給については諦めるしかないのか?」。私は、健康保険法87条を踏まえ、どのような状況では支給されるのか?支給されないのか?を保険者の皆さんと協議を重ねるしか方法は無いと思っています。

例えば、医療機関で初診、湿布を2週間分処方された時は、湿布による治療期間として療養の給付が行われていると整理されますが、湿布が切れた後に施術を受けた場合、同一月間に施術を受けた場合などは整理できるのではないかと思っています。一方、施術者が初診時に患者から聞き取りを行い、療養費の説明を行って治療計画について患者の同意を得るためのコミュニケーション不足も指摘されていますので、そこはしっかりと業界内で周知徹底に努めていただければと思います。

「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会」については、次の第9回で決まるのではないかと思っていますし、これ以上は先送り出来ないでしょう。ただ、新型コロナウイルス感染症の対応で関係者の意見調整等を図るのに時間がかかるかもしれません。今回ガイドラインを決めた後に、また5年後くらいに見直しを行います。その間ずっとガイドラインの施行は続く訳ですが、本来は業界の自主規制です。指針に基づいて、個々にではなく業界団体自らが如何できるのか。今回作成される広告ガイドラインで全てが決まるのではなく、今後、不適切広告の収集や関係通知のブラッシュアップ、そして何より業界内部の自主努力が求められます。その後に柔道整復師法改正という流れになるのではないかと思っています。

―柔整の不正請求は未だ度々あって残念に思うところですが、どの世界にも犯罪は存在します。そういう風に捉えて諦めるほうが良いのでしょうか?

私は、柔道整復師の不正請求等の増加は、制度の不備が柔道整復師の質の低下を招いたのではないかと考えています。まず、柔道整復師の資格取得前については、学校において受領委任の取扱いに関してしっかりと学ぶ環境が整っていませんでした。そのため、国家資格取得後に開業する者もいれば、どこかの施術所で働く者もいました。療養費の取り扱いが分からずに施術管理者となる者もいれば、悪い先輩に不正請求の方法を教えられた者もいるかもしれません。もしかするとそれが不正請求とは知らずに、現在でもその請求方法が正しいと思っている施術管理者がいるかもしれません。

しかし、厚生労働省や公益社団法人日本柔道整復師会の長尾淳彦学術部長が中心となって、厚生労働省医政局において「柔道整復師学校養成施設カリキュラム等改善検討会」が開催され、平成30年4月から新カリキュラムが導入されたことで、今後、柔道整復師の質の低下を防ぐという点においては一定の効果は出てくると思います。また、柔道整復師の資格取得後については、受領委任の取扱いを学ぶ環境がない、何が正しい請求で何が不正請求なのかも分からない柔道整復師が、いとも簡単に受領委任の取扱いを行う施術管理者に就くことができる制度です。

私が大島議員秘書時代に、地元事務所から国会事務所へ異動してきたばかりで国会運営や柔整業界のことを全く理解できていない時に、TV入りの予算委員会の資料作りを命じられました。その時はとにかくやるしかないと思い、短時間で柔整のことを調べていた時に、この業界は学校を卒業したら直ぐに院長になれるんだ、凄いなと思ったと同時に怖いなと感じたことを思い出します。療養費の取扱いをしっかり学ぶ環境が整っていない、学校を卒業して資格を取得した柔道整復師が、臨床経験もろくにないまま接(整)骨院を開業して保険請求を行い、もしかすると悪い先輩や友人から教わった不正請求の方法を不正と思わずに続けてしまう。しかし、この問題も厚生労働省が受領委任の取扱いを行う「施術管理者の要件」を平成30年4月から導入したことにより、安易な開業の抑制になる等、今後は一定の成果が出てくると思います。

このような制度の不備によって柔道整復師の質の低下を招き、悪意ある不正請求と無知による不正請求が横行したのではないかと私は思っていますが、厚生労働省や業界関係者の御尽力による制度改正と、昨年から週刊誌や報道で立て続けに柔道整復師の不正請求が取り上げられ、業界自身も襟を正し始めたこと、そして広告ガイドラインの作成等により柔道整復師の質が向上していくと思いますので、まだまだ諦めるべきではないと思います。

―数年前からIT化が言われております。署名の問題をクリアできれば先の質問にある不正請求もなくなるのかもしれません。またIT化になると業界が一本化出来るということも聞いたことがあります。本当はどうなのでしょうか?

所謂電子請求と称されるものですね。第4回「柔道整復療養費検討専門委員会においても「電子化や電子請求」について資料掲載されていました。こんなことを言うのは私だけかもしれませんが、柔整業界は電子化されているのではないでしょうか。確かに、柔道整復施術療養費支給申請書は紙です。しかし、紙である申請書と電子媒体であるUSBデータを一緒に所属する復委任団体に送付しているのではないでしょうか。これって一部電子化だろうと思います。また、電子請求については既に一部の復委任団体と一部の保険者の間では、紙の申請書と一緒に申請書データを電子媒体でやり取りをしていますので、やはりこれは一部電子請求にあたると思います。確かに業界全体で行われているわけではありませんので、合理化や審査事務の効率化及びデータ化・分析の向上のため、全ての施術所で電子請求を行うことが出来る仕組みを目指すことは必要だと思います。

私は電子請求よりもオンライン請求の導入を考えるべきだと思います。所謂電子請求については、本来厚労省が主導するものではなく、あくまで保険者が必要であれば促進されます。しかしながら、国をあげて今ペーパーレス化が進んでいますので、柔整はあくまでも紙媒体ですし、内閣府から厚労省はなんとかしろという話を言われておりますので、何もやらないということは無いと思います。

まず署名の問題をクリアするためには2つ考えられると思います。
1つは、柔道整復師の受領委任の取扱いがなくなっているということです。療養費の受領にあたっては、患者が療養費の申請書に署名することにより、患者が施術者に対して受領を委任することができるものです。署名の問題をクリアする=署名する必要がないのであれば、それは療養の給付の世界に柔道整復師が足を踏み入れていることを指します。夢のような話です。
2つ目は、受領委任の取扱いはそのままだが電子請求を導入するために署名の問題をクリアする=タブレット等による電子署名を導入するということです。クレジットカードの署名等は既に電子署名が主流になりつつありますので、国民にとって違和感は少ないのではないかと思います。

ただ、問題は患者が署名したものが保存され、一部の施術所の悪意でコピペされて次の請求に使われない仕組みを作らなければなりません。クレジットカードの署名も同様かもしれませんが、後日利用者にクレジットカードの利用明細が届けられるので、電子署名が悪用されることはありません。そのため、柔整業界にも電子請求を行うために電子署名を導入するのであれば、通院明細を患者に渡す仕組みを同時に考える必要があると思います。医療機関や薬局で導入されるマイナンバーカードが保険証として利用できるものを柔整業界にも取り入れて、マイナポータルで通院履歴や施術部位等が確認できるのであれば、保険者さんも納得されるのではないでしょうか。私はこの2つ目が実現すれば、不正請求を減らすことが出来ると思っています。

次にIT化になると業界が一本化できるという話については、電子請求がその一つの契機になることは間違いないと思います。ただ、その電子請求の仕組みをどうするのかによると思います。やはり、診療報酬と同じく国民健康保険団体連合会と社会保険診療報酬支払基金を活用する方法がベストです。
そして支払基金においては、平成27年12月に開催された「規制改革会議 健康・医療WGヒアリング」の中で、健保連の見解として「柔道整復療養費に係る支払業務については、一定の条件下において可能であると考えていることから、保険者ニーズ調査等を行い、鋭意検討することとしている」と示されております。平成28年から平成30年までの一般会計事業計画の中では、「柔道整復療養費の支払業務の受託については、受託に向けた保険者ニーズを踏まえ検討する」とされました。
注目すべきは平成31年の一般会計事業計画で、この中で「柔道整復療養費等については保険者ニーズを踏まえ、審査支払業務の受託について引き続き検討する」とされたことです。まず「等」については、あはき療養費に受領委任の取扱いが導入された影響かなと考えています。そしてこれまで「支払業務の受託」だったものが「審査支払業務の受託」に変更されました。つまり、支払基金は柔道整復療養費の支払業務だけでなく審査支払業務の受託も検討に入ったということを意味します。これは、おそらく平成30年に「柔道整復療養費の支払業務(振込代行)に関するニーズ等調査」を行いましたので、この結果が平成31年の一般会計事業計画に影響しているのではないかと思っています。

今年2月28日開催の第16回柔道整復療養費検討専門委員会の資料の中で「復委任の取扱いについて、今後検討してはどうか」と記載されました。今や全国約5万院の約7割が復委任団体等に所属する個人請求者です。これら個人請求者も含めた全柔道整復師の代表が厚生労働省や保険者、国保連や支払基金と話し合う場を作ることができるかどうかで、今後の業界像が変わっていくのかもしれません。

―柔道整復師の方達が今直ぐに行わなければいけないことというのは、リアルに何をどうすれば良いとお考えでしょうか?

先述しましたように、全国約5万院の約7割は個人請求であるにも関わらず、個人契約の柔道整復師の間では相互理解を深めたり、柔道整復業の諸問題について話し合いの場がありません。お互いが協力し合って柔道整復業の諸問題を解決し、将来に希望が持てる柔道整復業界を残すためには、まずは個人請求がまとまることです。現在、復委任団体は約90程あると言われておりますが、それらの意見集約を図る組織として協議会を設置し、そこで個人請求の意見を纏めるのです。それについては、私はエステ業界が参考になるのではないかと思っています。

エステ業界には、「一般社団法人日本エステティック協会」「一般社団法人日本エステティック業協会」「一般社団法人日本エステティック工業会」、その3つの団体の統合組織として「一般社団法人日本エステティック振興協議会」を設置しました。そこでは、エステティックの定義、目的、施術範囲等の統一見解の策定および周知活動やエステティック業及びエステティシャンの社会的地位向上のための諸施策実施等の活動を行っています。このように個人契約の意見集約の場を作り、個人契約の業務の適正化を図り、個人契約のための業界窓口となって行政や保険者と折衝を行っていきます。そして最終目標は、協定団体の統合組織である公益社団法人日本柔道整復師会を含めた全柔道整復師の業界窓口となることです。そうすれば、少なくとも柔道整復師業界は今後も生き残ることが出来ると思います。そのためには柔道整復師の皆さんが今すぐに、誰もが行うことができることとは、正しい情報を収集して業界の動きに目を向けることです。

―業界はどこに向かおうとしているのでしょうか?明るい未来など、展望をお聞かせください。

私は、柔道整復師の方が生き残る道は5つあると考えております。

1つは「療養費の取扱いは、骨折・脱臼のみ」、2つ目は「医者の管理下において、一行為者となる」、私は慢性を扱うような話しも良いと思います。ただ今の状況で慢性を扱うなんて絶対認められませんし、もし慢性を扱うのであれば、ここはやはり「医接連携」について業界でしっかり取り組まなければいけないでしょう。医師の指示の下であれば慢性疾患を扱うことは差し支えない等、それが医師の同意なのかちょっと分かりませんが、そういう構築が出来れば慢性疾患も扱えることは可能だと思います。ただし、其処はやはりあくまで医者の管理下における話で、外傷は柔整師の判断で出来ますが、慢性疾患においては医師の指示の下でと、そういう形で整理をするのは良いかもしれません。3つ目は「治療期間が短いほど、療養費報酬が高くなる仕組み」です。例えば、個々の患者さんの条件もありますが、1カ月で治療が終われば少し点数が高くなる、3カ月であれば少し点数が下がる等。4つ目は「介護予防事業への参入~接骨院併設緩和型デイサービス等~」。5つ目は「3年ごとに改選される参議院の表裏で柔道整復師の資格を持つ国会議員を輩出」です。1と2では業界は衰退しますが、柔道整復師という職業は生き残ることが出来ます。3については、柔整は明らかな外傷を取扱いますので、健保連が検討してくれないかなと思っています。4つ目は、法改正による新しい介護予防・日常生活支援総合事業の例えば「通所型サービスA」の運営・併設することにより、療養費の減少に伴う収益確保に繋がると思います。個々の柔道整復師が生き残ることだけを考えれば、この方法もあります。5は、先にお話ししました全柔道整復師が協力すれば、比例代表に柔道整復師の資格を持つ国会議員を輩出することは不可能ではありません。医師会も看護師会等も、参議院の比例代表の表裏で国会議員2名を輩出していますし、介護業界も平成28年の参議院選挙で国会議員を輩出しました。

私は柔道整復師が生き残る道は5つと申し上げましたが、全ての柔道整復師が生き残る道は、この「3年ごとに改選される参議院の表裏で柔道整復師の資格を持つ国会議員を輩出」することが唯一の道だと思います。また、これは柔道整復師の皆さんが今所属している団体のままで、団体に所属しないままでも行うことが出来る簡単な方法です。後は、この業界を育てていただいたトップの皆さんのご英断だけです。

いま、療養費が上がる下がるや、領収書・明細書等目先のことだけが議論されているような感じがありますが、この業界をどういう方向に持っていくのか、業界全体の中でのビジョンが無いような気がします。やはり表裏で議員を出し続けるということは、それだけ組織として纏まっていて力があるという証明になりますし、協議会が出来ればその可能性があります。3年ごとに改選する参議院の表裏の比例代表として、柔道整復師業界から柔道整復師の資格を持つ国会議員を輩出するお手伝いは全力でさせて頂きます。

眞有利昌(まありとしまさ)氏プロフィール

生年月日:
1975年4月7日、福岡県生まれ

学歴:
1998年3月、別府大学文学部史学科卒業

経歴:
大島九州男議員秘書を経て現在に到る。

座右の銘:
「機会を待て。だが決して時を待つな」

好きな言葉:
「人はみな、それぞれ与えられた天職がある。職分を如何に巧みに処理するかによって、その人の値打ちが決まる」

趣味:
史跡巡り

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