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柔道整復師と介護福祉【第123回:障害福祉サービスの基礎知識ver11】

柔道整復師と介護福祉 特集

放課後デイサービス・児童発達支援令和6年度報酬改定とは?

家族支援加算 (月4回を限度)

家庭連携加算と事業所内相談支援加算について、オンラインによる相談援助を推進する観点から、評価の見直しが行われ、両加算を統合して、個別とグループでの支援に整理して評価されることになりました。
きょうだいへの支援も促進されるよう、統合後の加算において、きょうだいも相談援助等の対象であることが明確化されました。

子育てサポート加算【新設】:80単位/回(月4回を限度)

保護者に支援場面の観察や参加等の機会を提供した上で、こどもの特性や、特性を踏まえたこどもへのかかわり方等に関して相談援助等を行った場合、評価する加算が創設されました。

延長支援体制加算

預かりニーズに対応した延長支援を評価し、見直しが行われました。
延長時間帯の職員については安全確保の観点から2人以上の配置を求めるとともに、児童発達支援管理責任者の対応も認めるなど、運用の見直しが行われました。
放課後等デイサービスの場合は、延長支援加算の算定が可能となる支援時間は、平日3時間、学校休業日5時間となります。

現行では、直接支援職員1名以上の配置で延長支援加算を算定できていましたが、2人以上の職員配置が必要となったため、人件費との兼ね合いを検討する必要があります。

保育・教育等移行支援加算

保育所等への移行に向けた取り組みを推進する観点から、保育・教育等移行支援加算について、保育所等への移行前の取り組み等についても評価されることになりました。

通所自立支援加算【新設】:60単位/回※放デイのみ

学校・居宅等と事業所間の移動について、自立して通所が可能となるよう、事業所の職員が付き添って計画的に支援を行った場合算定できる加算が創設されました。算定開始から3ヶ月まで算定可能です。

自立サポート加算【新設】:100単位/回(月2回を限度) ※放デイのみ

高校生(2年生と3年生に限る)について、学校卒業後の生活に向けて、学校や地域の企業等と連携しながら、相談支援や体験等の支援を計画的に行ったことを評価する加算が創設されました。

集中的支援加算【新設】

高度な専門性により地域を支援する人材(広域的支援人材)が事業所等を集中的に訪問等し、適切なアセスメントと有効な支援方法の整理を共に行い環境調整を進め、支援を行った場合の評価が新設されました。
※期間は3ヶ月を限度

  • 広域的支援人材が訪問等した場合の評価 1000単位/回(月に4回を限度)
  • 状態が悪化した児童を受け入れた事業所への評価:500単位/日

広域的支援人材

強度行動障害に関する支援困難事例に対して助言を行い地域を支援する人材。発達障害者地域支援体制整備事業(発達障害者地域支援マネージャー)等での配置を想定

意思決定支援の推進

個別支援計画の共有

作成した個別支援計画を、相談支援事業所へ交付することが義務付けられました。

同性介助

本人の意思に反する異性介助がなされないよう、児童発達支援管理責任者がサービスの提供に関する本人の意向を把握するとともに、本人の意向を踏まえたサービス提供体制の確保に努めることとなりました。

虐待防止の推進

虐待防止措置未実施減算【新設】

令和4年度から義務化された障がい者虐待防止措置を未実施の障がい福祉サービス事業所等に対して、基本報酬を1%減算することとなりました。

①~③が一つでもできていなければ減算となります。

  1. 虐待防止委員会を定期的に開催するとともにその結果について事業者に周知徹底を図る
  2. 従業者に対して、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
  3. 上記措置を適切に実施するための担当者を置く

その他、虐待防止委員会(身体拘束適正化委員会を含む)において、外部の第三者や専門家の活用に努めることや、都道府県の実施する虐待防止研修を管理者および虐待防止責任者が受講することが望ましいとされています。

身体拘束等の適正化の推進

身体拘束等の適正化の徹底を図る観点から、減算額が引き上げられました。現行では、基準を満たしていない場合に、1日につき5単位を基本報酬から減算することとなっていましたが、基準をみたしていない場合に基本報酬の1%を減算することになりました。

人員基準における両立支援への配慮等

現行では「育児・介護休業法等」による短時間勤務制度を利用する場合、週30時間以上の勤務でも、常勤として扱うことができましたが、これに加え、「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業所が設ける短時間勤務制度を利用する場合にも、週30時間以上の勤務で「常勤」として取り扱うことが認められます。

管理者の働き方について

一定の条件を満たした場合、管理者は同一敷地内等に限らず、同一事業者によって設置される他の事業所等の管理者または従業者と兼務できるようになります。管理者のテレワークについての取り扱いが示され、一定の条件を満たした場合、テレワークが可能となります。

業務継続計画未作成減算【新設】

以下の基準に適応していない場合、所定単位数を減算する、業務継続計画未作成減算が新設されました。児童発達支援及び放課後等デイサービスは、所定単位数の1%減算となります。

ただし、令和7年3月31日までは、「感染症の予防及び蔓延防止のための指針の整備」及び「非常災害対策計画」の策定を行っている場合は、減算されません。遅くとも、令和7年4月1日までには、BCP計画を策定して、必要な措置を講じる必要があります。

  1. 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するため及び早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定する
  2. 業務継続計画に従い必要な措置を講じる

情報公表未報告減算【新設】

障害者総合支援法第76条の3の規定に基づく情報公表にかかる報告がされていない場合、所定単位数を減算する規定が新設されました。
児童発達支援および放課後等デイサービスは、所定単位数の5%減算することとなります。

また、都道府県(指定権者)は、指定の更新申請があった場合、申請事業者が情報公表を行っているか確認することとなりました。WAM NET への公表ができていない事業所様は忘れずにご対応ください。

その他令和6年4月から義務化される事項

感染症対策の強化

  • 感染対策委員会の設置及び委員会の定期開催
  • 委員会での検討結果を全職員へ周知徹底する
  • 指針の整備
  • 定期的な研修・訓練の実施
  • 感染症・非常災害発生時の業務継続に向けた取組の強化

BCP計画(新型コロナ・非常災害)の策定と周知

  • 研修及び訓練の定期的な実施
  • BCP計画の定期的な見直しと必要に応じた計画の変更

安全計画の策定

  • 事業所の設備の安全点検
  • 安全計画の策定
  • 職員への研修及び訓練の実施
  • 職員及び保護者への周知

送迎車両の安全装置の設置義務化

  • 送迎車両に車内の利用児童の見落としを防止する装置の装備
  • 利用児童の所在確認
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