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柔道整復師と介護福祉【第122回:障害福祉サービスの基礎知識ver10】

柔道整復師と介護福祉 特集

放課後デイサービス・児童発達支援令和6年度報酬改定とは?

関係機関連携加算の見直し

子どもと家族に対する包括的な支援を進める観点から、関係機関連携加算について、対象となる関係機関に「医療機関」や「児童相談所等」を含めるとともに、個別支援計画作成時以外に情報連携を行った場合に評価を行うこととなりました。

事業所間連携加算【新設】

セルフプランで複数事業所を併用する利用児童について、事業所間で連携し、子どもの状態や支援の状況の共有等の情報連携を行った場合、評価されることになりました。
事業所間の連携会議に参加し事業所間の情報連携を行い、その情報事業所内で共有するとともに、必要に応じて個別支援計画の見直しを行うなどにより支援を反映させた場合にも評価されます。

医療連携体制加算(Ⅶ)250単位/日 ※重心型も可能

認定特定行為業務従事者による支援を評価する医療連携体制加算(Ⅶ)について、見直しが行われました。
喀痰吸引等が必要な障がい児に対して、認定特定行為業務従事者が、医療機関等との連携により、喀痰吸引と行った場合250単位/日を算定できます。
医療的ケア区分による基本方針を算定している場合は、この加算を算定できません。
主として重症心身障がい児に対して支援を行う事業所も算定可能となります。

入浴支援加算【新設】

医療的ケア児と重症心身障がい児に、発達支援とあわせて入浴支援を行った場合、月8回までを限度として評価されることになりました。

  • 児発は、55単位/回(月8回まで)
  • 放デイは、70単位/回(月8回まで)

医ケア児と重症心身障がい児に対する送迎加算の見直し

医療的ケア児や重症心身障がい児の送迎について、こどもの医療濃度等も踏まえた評価となり、上乗せ部分の単位増となりしました。

改訂後は、医療的ケア区分による基本報酬を算定していない重心外の事業所も、医療的ケアが可能な職員の付き添いにより上乗せ部分を算定できるようになります。

強度行動障害児支援加算の見直し

児童発達支援

強度行動障害を有する利用児童への支援を充実させる観点から、強度行動障害児支援加算について、支援スキルのある職員の配置や支援計画の策定等を求めた上で評価を充実させることとなりました。

強度行動障害児支援加算 200単位/日

加算開始から90日以内の期間は、さらに+500単位/日

強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した職員を配置し、強度行動障害を有する児(児基準20点以上)に対して、支援計画を作成し、当該計画に基づき支援を行った場合算定可能。

放課後等デイサービス

強度行動障害を有する児への支援を充実させる観点から、強度行動障害児支援加算について支援スキルのある職員の配置や支援計画の策定等を求めた上で、評価を充実するとともに、専門人材の支援のもと、行動障害の状態がより強い児に対して支援を行った場合の評価の見直しが行われました。

強度行動障害児支援加算(Ⅰ)   (児基準 20点以上) 200単位/日

強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した職員を配置し、強度行動障害を有する児(児基準20点以上)に対して、支援計画を作成し当該計画に基づき支援を行った場合算定可能

強度行動障害児支援加算(Ⅱ) (児基準30点以上) 250単位/日

強度行動障害支援者養成研修(中核的人材養成研修)を修了した職員を配置し、強度行動障害を有する児(児基準30点以上)に対して、支援計画を作成し当該計画に基づき支援を行った場合算定可能

強度行動障害児支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)ともに、加算開始から90日以内の期間は、更に+500単位/日を算定可能です。

個別サポート加算(Ⅰ)

児童発達支援:120単位/

児童発達支援に関しては、保護者の負担軽減・事務の効率化の観点から、基本報酬に包括化して評価することとした上で、著しく重度の障がい児が利用した場合に評価をすることとなりました。
重症心身障がい児等、著しく重度の障がい児に対して、遅延を行った場合算定可能となります。
主として重症心身障がい児が利用する事業所の基本報酬を算定している場合は、当該加算を算定することができません。

放課後等デイサービス 
重心型事業所は算定不可

ケアニーズの高い障がい児に対して支援を行った場合:90単位/

ケアニーズの高い障がい児に対して、強度行動障害者養成研修(基礎研修)修了者を配置し支援を行った場合、または著しく重度の障がい児に対して支援を行った場合:120単位/日

個別サポート加算(Ⅱ):150単位/日

要支援・要保護児童への支援の充実を図る観点から、個別サポート加算(Ⅱ)について、こども家庭センターやサポートプランに基づく支援との連携を推進しつつ、評価の見直しが行われました。支援の状況等を6ヶ月に1回以上、児童相談所やこども家庭センター等に共有することが必要です。

個別サポート加算(Ⅲ)【新設】:70単位/日 ※放デイのみ

不登校の状態にある障がい児に対して、学校との連携のもと、家族への相談援助等を含め、支援を行ったことを評価する加算が創設されました。

人工内耳装用児支援加算の見直し

難聴児支援の充実を図る観点から、人工内耳を装用している利用児童に支援を行った場合の評価が見直されました。

視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算【新設】 100単位/日

視覚・聴覚・言語機能に重度の障がいのある利用児に対して、意思疎通に関して専門性を有する人材を配置して、支援を行った場合評価されることとなりました。

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