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柔道整復師と介護福祉【第120回:障害福祉サービスの基礎知識ver8】

柔道整復師と介護福祉 特集

放課後デイサービス・児童発達支援令和6年度報酬改定とは?

運営基準の改定(5領域を全て含めた総合的な支援)

支援において5領域(「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」)を全て含めた総合的な支援を提供することを基本とし、支援内容について事業所の個別支援計画等において5領域とのつながりを明確化した上で提供することとなりました。5領域との繋がりを明確化し、具体的な支援内容を記載した個別支援計画の作成は、令和6年10月までは経過措置となっております。6月に1回以上の個別支援計画の見直しの際に5領域を含めた取組を記載した個別支援計画を作成が必要です。

事業所の支援プログラムの作成・公表 【新設】

5領域とのつながりを明確化した事業所全体の支援内容を示す「支援プログラム」の作成及びインターネットその他の手段により公表することが義務付けられました。

自己評価・保護者評価の充実

自己評価・保護者評価について運用の標準化と徹底を図る観点から、運営基準等において実施方法が明確化されました。おおむね、1年に1回以上、自己評価及び保護者評価並びに改善の内容を、保護者に示すとともに、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならないとされました。

インクルージョンに向けた取り組みの推進

事業所は、利用児童が地域の保育、教育等の支援を受けることができるようにすることで、障がいの有無にかかわらず、全ての児童が共に成長できるよう、地域社会への参加・包摂(インクルージョン)の推進に努めることとなりました。児発管は、インクルージョンの観点を踏まえた支援の具体的内容、支援を提供する上での留意事項その他必要な事項を記載した個別支援計画(原案)を作成することとされました。

障がい児支援における子供の最善の利益の保障

事業所は、利用児及びその保護者の意思をできる限り尊重するための配慮が義務付けられました。児発管は、個別支援計画作成にあたり利用児の年齢及び発達の程度に応じ、その意見が尊重された計画作成と支援内容であるよう、検討する必要があります。

個別支援計画についての要点

令和6年度報酬改定に伴い、個別支援計画に新たに以下の事項を記載することが必要になりました。

  1. 日々の支援に係る『計画時間等』
  2. 日々の『延長支援時間等』
  3. 『5領域』との関連性を明確にした支援内容
  4. 『インクルージョン』の観点を踏まえた取組

令和6年10月までは、厚生労働省が示す個別支援計画様式の『別紙1-2(個別支援計画参考様式別表)』を活用し、計画時間と延長支援時間を定め、現状の個別支援計画とあわせることにより対応することも可能とされています。その際は、計画時間と延長支援時間について、あらかじめ保護者へ説明同意が必要ですので、その点ご注意ください。

基本報酬と加算についての改定情報

基本報酬

基本報酬は、児発・放デイともに支援時間による区分を新たに設けて、原則、30分未満の支援については、算定不可となります。

児童発達支援

※定員10名 未就学児への支援の場合

改定後の児童発達支援の基本報酬は、旧個別サポート加算Ⅰを基本報酬に包括して評価されたことで、一見、基本報酬が微増しているように見えます。しかし、医ケア児以外の利用児童を1日支援した場合、現在は「基本報酬885単位」+「個サポ(Ⅰ)100単位」=「985単位/日」となるので、「改定後の時間区分3で支援を行っても、980単位/日」となることから、現行よりも5単位/日のマイナスという形になります。

留意事項

改定後の基本報酬について、現状と同レベルにするためには、それぞれの利用児童に対して、3時間超の支援となるようにしていきましょう。

放課後等デイサービス

時間区分は個別支援計画に定めた支援時間で判定することを基本としますが、事業所の都合で支援時間が短くなった場合は、実支援時間で判定することとし、欠席時対応加算(Ⅱ)が廃止されました。
※ 定員10名の場合

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