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柔道整復師と介護福祉【第116回:障害福祉サービスの基礎知識ver4】

柔道整復師と介護福祉 特集

令和6年度の報酬改定では、基本報酬や加算、減算からサービス、人員に関することまで、就労継続支援B型事業にもさまざまな影響があります。就労継続支援B型とは、一般的な就労が難しい障害者や難病がある方で、雇用契約に基づく就労が困難である方に対して、就労の支援や場所を提供する事業のことです。雇用契約を結んでいないため、就労継続支援A型よりも訓練やリハビリの側面が強くなります。このサービスは、障害や難病がある方で、年齢や体力的に就労が難しい方に向けても提供されます。事業の目的は、就労継続支援A型や就労移行支援に移行できるような訓練を積むことです。

報酬改定の施行時期が決定、処遇改善加算以外は4月スタート

令和6年度の報酬改定は令和6年4月1日施行と明示されました。ただし新しい処遇改善加算については令和6年6月1日施行となり、4月と5月については従来の処遇改善加算が適用されます。

令和6年度の報酬改定では、現在の「福祉・介護職員処遇改善加算」「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」が一本化され、新しく「福祉・介護職員等処遇改善加算」になります。今回の改定には、複雑化していた仕組みを整理することで取得しやすい加算にする狙いがあります。なお改定に対応するために就業規則や賃金規程などの変更が必要な事業所もあることから、令和6年度末まで経過措置期間が設けられています。

就労継続支援B型の単位数(加算率)について

基本報酬の見直し

基本報酬に人員配置「6:1」の区分を新設
現在の基本報酬には人員配置で「10:1以上」「7.5:1以上」の区分がありますが、より手厚く職員を配置している事業所を評価するため、新たに「6:1」の区分が設けられます。

前年度の平均工賃月額の算定方法の見直し

現在の算定方法では、障害特性などにより利用日数が少ない人を多く受け入れると、平均工賃月額が下がって基本報酬の単価も低くなるリスクがあります。そのため、平均利用者数を用いた新しい算定式を導入することになりました。

  • 平均工賃月額に応じた報酬体系の事業所のみが対象

報酬改定後の基本報酬の単位数(就労継続支援B型サービス費Ⅰ~Ⅵ)について

「平均工賃月額に応じた報酬体系」の単位数

  • すべて定員数20人以下の単位数

【見直し】 就労継続支援B型サービス費(Ⅱ)(7.5:1)

人員配置6:1区分の新設に伴い、現行の就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)が(Ⅱ)となります。

【見直し】就労継続支援B型サービス費(Ⅲ)(10:1)について

人員配置6:1区分の新設に伴い、現行の就労継続支援B型サービス費(Ⅱ)が(Ⅲ)となります。

「利用者の就労や生産活動等への参加等をもって一律に評価する報酬体系」の単位数について

一律評価の報酬体系の基本報酬については、平均工賃月額に応じた報酬体系との収支差率(利益率)の差を踏まえた見直しとなっています。

【見直し】就労継続支援B型サービス費(Ⅴ)(7.5:1)について

人員配置6:1区分の新設に伴い、現行の就労継続支援B型サービス費(Ⅲ)が(Ⅴ)となります。

【見直し】 就労継続支援B型サービス費(Ⅵ)(10:1)について

人員配置6:1区分の新設に伴い、現行の就労継続支援B型サービス費(Ⅳ)が(Ⅵ)となります。

食事提供体制加算は要件を見直して経過措置を延長

令和6年3月31日までの経過措置とされていた食事提供加算ですが、要件を見直した上で、令和9(2027)年3月31日まで経過措置が延長されます。

【見直し後】食事提供体制加算の要件

収入が一定額以下(生活保護受給世帯、市町村民税非課税世帯、所得割16万円未満)の利用者に対して、事業所が原則として当該施設内の調理室を使用して、次の1~3すべてに適合する食事の提供を行った場合に所定単位数を加算する。

  1. 管理栄養士または栄養士が献立作成に関わること(外部委託可)、または栄養ケア・ステーションもしくは保健所などの管理栄養士または栄養士が栄養面について確認した献立であること
  2. 利用者ごとの摂食量を記録していること
  3. 利用者ごとの体重やBMIを概ね6か月に1回記録していること
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