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gyoukai公益認定等審議会からの答申情報(11月分)

2012/12/06

2012年11月に、4県の公益認定等審議会から下記の柔道整復師団体について「公益社団法人認定の基準に適合すると認めるのが相当である」という旨の答申書が、各県知事宛てに出された。

 

平成24年 11月15日
社団法人長野県柔道整復師会
平成24年 11月26日
社団法人茨城県柔道接骨師会
平成24年 11月27日
社団法人島根県整骨師会
平成24年 11月28日
社団法人宮城県柔道整復師会

 

平成20年12月1日から施行された新制度により、今までの公益法人が新たに公益法人(新制度上)として活動する為には、5年以内に公益法人(新制度上の)への移行認定を申請し、認定を受ける必要がある。従来の公益法人は平成20年12月1日以降、特例民法法人と呼ばれ、平成25年11月30日までの5年間が移行期間となっている。

 

 

<ニュースソース>
公益法人information
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/koeki/
pictis_portal/common/portal.html