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gyousei震災被災者の柔整療養費往療の取扱いについて

2012/10/04

東日本大震災による災害発生に際し、平成24年2月28日付で行なわれた事務連絡『東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者が受けた柔道整復師の施術に係る療養費の往療の取扱いについて(その3)』について、平成24年10月1日以降の取扱いを変更するとして『東日本大震災による被災者が受けた柔道整復師の施術に係る療養費の往療の取扱いについて』が、厚労省より通知された。

詳細は、下記の通りである。

 

『東日本大震災による被災者が受けた柔道整復師の施術に係る療養費の往療の取扱いについて』
別紙:東日本大震災により被災した被保険者等の一部負担金等免除証明書の取扱いについて
参考:東日本大震災により被災した被保険者等の一部負担金の免除措置に対する財政支援の延長等について

 

 

(厚労省HP 「療養費の改定等について」)