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gyoukai被災者一部負担金の免除措置延長に療養費含まれず 

2012/02/22

平成24年2月20日に厚生労働省から関係各所に対し「東日本大震災により被災した被保険者等の一部負担金の免除措置に対する財政支援の延長などに関するQ&Aについて」という事務連絡がなされた。

これは平成24年1月31日に同じく厚生労働省から関係各所に出された「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その12)(平成24年3月以降の診療分の取扱い)」という事務連絡に対し、療養費等の一部負担金相当額の取扱いについて多くの照会があったことを踏まえて、Q&Aの作成と資料の一部修正が行われたものである。

修正された資料(「医療機関等を受診された被災者の方々へ」)では、柔道整復師、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術等の自己負担額の免除は平成24年2月29日までと明記されており、柔道整復師の施術に対しては3月1日以降、警戒地域等や被災区域の住民でも一部負担金が必要となる。

 

 

<ニュースソース>
茨城県国民健康保険団体連合会
http://www.ibaraki-kokuhoren.or.jp/cms/jisin.html