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gyousei被災者の柔整療養費・往療の取扱い

2011/07/06

3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による被災者が受けた柔道整復師の施術に係る療養費の往療について、事務連絡「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者が受けた柔道整復師の施術に係る療養費の往療の取扱いについて」として、7月5日に厚生労働省保健局医療課より通達があった。

詳細は、下記の通りである。

 

「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者が受けた柔道整復師の施術に係る療養費の往療の取扱いについて」
別紙:東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その9)(6月診療等分及び7月以降の診療等分の取扱い)
医療機関等を受診された被災者の方々へ

 

 

(厚労省HP 「療養費の改定等について」)