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被災国保被保険者に、保険料・税減免措置
2011/06/10
国保新聞によると、厚労省国保課と総務省市町村税課は1日、東日本大震災で被災した国保被保険者に対する保険料・税減免への財政措置の基準を通知した。特定被災地域に住所を有する被災者と、転入先の市町村が条例に基づき減免した場合に支援する。
厚労省は23年度第1次補正予算で「災害臨時特例交付金」に200億円程度を措置しており、発災から24年2月29日までの減免分はそこから8割を補填、残り2割は特別調整交付金(特調)で補填する。24年3月1日~31日までは特調で10分の10を交付する。被災地では個人住民税の申告期限が延長され所得把握に遅れが生じることもあり、国保料・税の賦課の遅れも予想される。このため、暫定賦課による対応策も示した。
交付額の算定上の減免基準は以下の通り。
尚、上記③に該当する場合の、前年所得金額別の具体的な免除割合は以下の通り。
また、福島第1原発の事故で指定された避難、退避、計画的避難の各地域、緊急時避難準備区域内の世帯は全部免除、住宅が全壊=全部、半壊・大規模半壊=2分の1、主たる生計維持者以外の行方不明者の保険料は免除する。
<ニュースソース>
国保新聞(2011/06/10)