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地震被災者の柔整療養費の取扱い(その3)
2011/06/01
東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による災害発生に際し、5月12日に行なわれた事務連絡について改正があったとして、5月31日付で事務連絡『東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者が受けた柔道整復師の施術に係る療養費の取扱いについて(その3)』が、厚労省より行なわれた。
詳細は、下記の通りである。
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- 別紙:東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者の柔道整復に係る療養費について
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- 参考:東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その6)(6月診療等分及び7月以降の診療等分の取扱い)
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- 医療機関等を受診された被災者の方々へ
(厚労省HP 「療養費の改定等について」)