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相模原の接骨院、療養費不正請求 / 神奈川
2011/04/19
厚生労働省関東信越厚生局と神奈川県は13日、相模原市中央区で接骨院を営む男性柔道整復師(46)に対し、08年11月~10年3月分の施術について架空請求や水増し請求を繰り返し、患者7人分の施術療養費計約15万3000円を不正請求したとして、療養費の受領委任の取り扱いを5年間の中止相当とする措置を講じた。不正請求分の保険者への返還も指導する。
今回の措置を受け、男性の接骨院では患者が窓口で療養費全額を支払い、保険者から自己負担分を除いて償還を受ける手続きが必要になる。
<ニュースソース>
毎日新聞(2011/04/15)
http://mainichi.jp/area/kanagawa/news/20110415ddlk14040195000c.html