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gyousei柔整療養費支給に関する会計検査院の報告

2010/12/03

会計検査院は先月5日、『柔道整復師の施術に係る療養費の支給について(厚生労働大臣あて)』として、接骨院や整骨院が療養費支給申請書に記載した負傷部位が、患者の聞き取り調査によるものと異なっているケースが66%に上ったとの調査結果を発表した。また、肩凝りを訴えたのに、外傷性の骨折・脱臼・打撲及び捻挫として請求された患者は全回答者の半数以上であったとしている。

会計検査院はこの結果を受け、厚生労働省に対し、疑義請求の十分な点検及び審査が行なわれていないのは不適切であるとして、算定基準の明確化や審査の指導体制の強化などの改善策を講じるよう求めた。(会計検査院の調査報告及び意見の詳細はこちら

厚生労働省は、昨年11月の行政刷新会議による事業仕分けにおいて指摘を受け、柔道整復療養費の適正化に向け、今年5月に算定基準等の改正を行なっている。