柔整ホットニュース
特集
シリーズ第3弾
国保中央会5項目の提言について業界内外の論客に意見を伺う!
国保中央会5項目の提言について、業界はどのような対応と取り組みをすべきであるのか?
この5項目の提言内容について柔整業界が真摯に取り組むことで柔整の進むべき今後の方向が明らかになっていくと思われる。
柔道整復師側の立場として、どのように捉え、取り組んだらよいのか、その意義について分かり易いご意見をいただくことで、多くの柔道整復師の方々に真摯に受け止めてもらいたい。
そのシリーズ第3弾として(社)京都府柔道整復師会理事・広報部長の岡本玄剛氏に以下の質問に答えていただいた。
5項目の提言の1番にあげられております「施術所からの請求方法の統一化について」。今回の料金改定にもありました申請書の施術日記載等について、来年1月1日よりということからも「申請書等様式の統一」は早急に取り組まなければならないと思います。過去何度もこういったことを言われ続けてきましたが、実現されてこなかった理由と今回は確実にやれるという根拠をお聞かせください。
まず最初にお断りしておかなければなりませんのは、私自身、保険関連業務に決して精通しているわけではなく、一柔整師に対するご質問としてお答えさせていただくという立場ですので認識不足な点などが多々あることと思われますがお許しいただきたい。
「施術所からの請求方法の統一化について」の内容を見て、複数月請求があることや請求締切日の厳守がなされていないなど、初めて知ったことがありました。そもそも、このような事が今まできちんと処理されていなかったことが驚きです。
「申請書等様式の統一」にしても、多種多様な申請書を扱わなければいけない煩雑さを考えれば保険者サイドからすれば当然の提言であります。
一般医科が様式統一されているのに、なぜ柔整が統一できないのか?
それはやはり強制力がないから、と言う点にあるのではないでしょうか。
国・厚生労働省が提示するものに従わなくても罰則や実質的に支障がないのであれば、各請求団体やレセコン業者の考えもあり従来通りのものを使用していこうとするのではないかと思われます。
しかし、もう柔整サイドだけの都合や要求が通用するときではないと自覚するべきです。増加する柔道整復師、施術所数に伴い、療養費という位置付けではありますが、その申請数・額ともに増加している現状を考えると保険者サイドとの協議により、より良い制度・システムつくりを行なっていく責任が業界としてあるのではないでしょうか。
申請数・額ともにわずかであった時代であれば許されたことも、業界としての規模が大きくなれば、それなりの義務と責任が生じるのは当然であると、業界の人間が認識を新たにしなければいけないときであると思います。
質問にあります「やれる」というのではなく、「しなければいけない」事項であると考えます。
5項目の提言の2番にあげられております「調査の統一化について」。勿論、業界サイドよりも、国が明確な統一した審査基準を決め、それに基づいて全国各県に審査会が設置され、審査委員についても公に選出されるべきでありますし、また審査会の権限についても検討されるべきと思います。確かに国にやっていただくことではありますが、業界がもう少し踏み込んでしっかりとした意見を述べ、要求してこなかったことについて、何がいけなかったと思われますか。お考えをお聞かせください。
全国で審査会が実施されているにもかかわらず、統一された審査基準がない、審査委員の選定基準もあいまい、審査会の権限が法的に整備されていない等、さまざまな問題点が指摘されています。
これも先の質問にありましたが、今までの慣例的な流れのままできたツケが出てきたのだと思います。所謂ローカルルールといわれるものが存在して、そのままの方が都合が良いのであれば、あえて審査基準の統一化を持ち出さないほうがよかったのでは・・・?
しかし、先の行政刷新会議の仕分け作業においても請求の地域間格差が問題にされており、今後は柔整療養費も医科と同じく全国で統一された厳格な審査会制度を構築して、国民から不信感を抱かれないシステムづくりを急ぐべきであると思います。