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保険Q&A
柔道整復師の療養費の算定項目にない「指導管理料」「運動療法料」「特別材料料」「包帯交換料」が何故、労災保険や自賠責保険にあるのですか?
2014/10/16
労災保険についてはその「算定基準」は健康保険における取扱いに準じて定めること.とあり、自賠責保険については労災保険の「算定基準」に準じている。そうした意味からも柔道整復師の療養費の算定項目にない「指導管理料」「運動療法料」「特別材料料」「包帯交換料」が労災保険・自賠責保険に算定項目となったのかを明らかにする必要があります。労災診療費の仕組みには労災診療費算定基準は、診療報酬の算定方法において (1)原則的な部分と(2)特例的な部分から構成されています。特例的な取扱いの必要性として、業務災害や通勤災害で傷病を被られた労働者に対して、疾病を出来るだけ早くかつ後遺障害を残さぬような治療方法を講じ、傷病労働者の労働能力の速やかな回復を図り、早期に社会復帰させるため必要な医療を給付します。
また、労災診療については、患者の受傷状態が特に複雑なものの頻度が高いこと、患部の汚染度が一般の私傷病に比べると広範囲でかつ、深層にわたり、その処置に手数、時間がかかるなど、ほかの社会保険にはみられない種々の特殊性があります。これらの特殊性による医療機関の負担増を軽減するために労災保険独自の算定基準(「労災特掲料金」という)を設けています。 この「労災特掲料金」は次の2点で構成されています。
- 1.
- 健康保険の診療報酬点数表において所定点数は定められているが労災保険が別個に料金を定めているもの(初診(検)料、再診(検)料など)
- 2.
- 健康保険の診療報酬点数表上点数化されてはいないが、労災保険が独自に料金を定めているもの(再診時療養指導管理料など)
上記の医科算定に準じて、柔道整復師の労災保険算定基準・項目が定められています。