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医師の同意とは?
2014/07/16
柔道整復師法第17条には、(施術の制限)として、柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。ただし、応急手当をする場合は、この限りでない.とある。
医師とは、獣医師・歯科医師は含まれず、整形外科医でなくてもよい。医師が患者を直接診察する必要があるが同意の方法は書面でも口頭でもよい。また、同意を得るのは患者でも柔道整復師でもよい。骨折・脱臼の応急手当後の施術には同意が必要であるが打撲・捻挫・挫傷には医師の同意は必要ない。