柔整ホットニュース
保険Q&A
施術費の領収書に収入印紙は必要ですか?
2014/03/16
記載金額が3万円未満のものを除き印紙税の課税対象となるが、営業に関しないものは非課税となっている。
営業に関しないものとは、「医師、歯科医師などが業務上作成する受取書は営業に関しない受取書として取り扱われる。」(印紙税基本通達25)
柔道整復師の施術費もこの範疇に入るので非課税となり必要ありません。
記載金額が3万円未満のものを除き印紙税の課税対象となるが、営業に関しないものは非課税となっている。
営業に関しないものとは、「医師、歯科医師などが業務上作成する受取書は営業に関しない受取書として取り扱われる。」(印紙税基本通達25)
柔道整復師の施術費もこの範疇に入るので非課税となり必要ありません。